Aさんに課された追徴課税額
そもそも3,000万円の特別控除と住宅ローン控除は併用できないため、どちらが有利なのか判断して申告するものだということもようやく知りました。
しかし今回はそういうこと以前に、そもそも3,000万円の特別控除が使えないという展開になってしまったのでした。
確かに住民票は売却した実家にありましたが、住民票を異動させたのは売却の半年前だったこと、そして実態としてはこれまでどおり、Aさん家族は賃貸マンションに住んでいました。
形式的に条件がそろっていたとしても、実態としては備わっていないため、どうすることもできません。確かにAさんの実家に住んでいたという証拠を示せるものはなにもなかったのです。
Aさんはまったく実家で過ごしていなかったわけではなく、ときどき、実家の整理のため数日過ごすこともありました。それを税務署の担当者に伝えても認めてもらえません。水道光熱費、新聞配達先、どれを取っても居住していたという実態を示せるものがなにもない状況です。
結果、Aさんは追徴課税が約660万円となりました。本税は約600万円でしたが、それに過少申告加算税が60万円加算されることになってしまいました。
いろいろと家具家電を購入したあとに予想もしていなかった大きな出費で、ぞっとしました。Aさんはもっと事前に調べるべきだったと大きく後悔しました。
今回のAさんのケースは税理士などの専門家に事前に相談していれば、防げた事態だった可能性があります。住宅購入は大きな費用と時間を要するものです。確認を怠ることによってあとから痛い出費をすることのないよう、これから住宅ローンを組んで自宅購入する若いカップルも、金融機関や司法書士、税理士などともよく相談されることをおすすめします。
木戸 真智子
税理士事務所エールパートナー
税理士/行政書士/ファイナンシャルプランナー
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
調査官は重加算税をかけたがる
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