(※写真はイメージです/PIXTA)

高齢化が進む昨今、「万が一の事態」に備えたくても、離れて暮らしているなどして対策ができていない人は少なくありません。裕介さん(仮名・50歳)も、月に1~2回必ず実家に電話をかける母親思いの息子でしたが、ある日突然訪れた「母の変化」に後悔するしかありませんでした……。司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が、裕介さんの事例をもとに「親子で認識しておきたい“生前対策”」について解説します。

親が認知症になる前に…とっておきたい「3つ」の対策

現在、日本国内にひとり暮らしをする高齢者は、873万世帯あります。そのうち、男性のひとり暮らし世帯が313.8世帯であるのに対し、女性のひとり暮らし世帯は559.2万世帯と、ひとり暮らしの高齢者は女性のほうが多いです(厚生労働省「2022年国民生活基礎調査」より)。

 

したがって、裕介さんのように、父親を亡くしたあと、ひとり暮らしをする高齢の母親を心配のする人は多く、年々増加傾向にあります。

 

生前贈与など、親が認知症になる前にできる対策をしっかり行っていれば、裕介さんのような状況は避けられます。しかし反対にいえば、認知症を発症する前でなければできない対策があるということです

 

親が認知症になる前にできる対策としては、

 

①任意後見

②家族信託

③生前贈与

 

があります。

 

①の「任意後見」は、財産管理のみでなく契約行為や法律手続きの代理も任せたい場合に有効な方法です。

 

②の「家族信託」は、所有している財産の一部(不動産や株式など)の管理や運用の処分を任せたい人がいる場合、二次相続対策をしたい人がいる場合におすすめの方法です。

 

③の「生前贈与」は、財産の所有権を子供に移したい場合、生前贈与の控除や特例を活用して相続税や贈与税の節税をしたい場合におすすめの方法です。

 

認知症になる前にこのような対策をしておくことによって、子どもが背負う介護費用などの負担を軽減することができます。

 

しかし、これら3つの方法はすべて、親子関係が良好であり信頼関係を築けている家族にはおすすめですが、親子関係が良好でない(不仲である)場合は難しい方法です。

 

したがって、日頃から親子でよく話し合い、なるべく良好な親子関係を保ち、対策を練っておくことをおすすめします。

 

 

加陽 麻里布

司法書士法人永田町事務所

代表司法書士

 

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