誤解が多い…火災保険の「補償内容」
持ち家でも、賃貸にお住まいでも火災保険には加入しておくべきです。なぜなら、自分が火事を起こすリスクはもちろん、近隣からの「もらい火」に対しても、火災保険で備える必要があるからです。もらい火で自分の家が燃えてしまっても、法律上、火元人へ損害賠償を請求することができないのでです。
また、火災保険というと、火事しか補償されないイメージがありますが、集中豪雨や落雷をはじめ台風、雪による災害、そのほか破裂や爆発など、さまざまな事故を補償しています。実は火事よりも災害のほうが保険金の支払いが多いのです。
災害にあって困るのは建物だけではありません。家財道具を一式、買い直すにはまとまったお金が必要になります。建物よりも、家財のほうが被害を受けやすいともいえます。放水で家財が水浸しになったり、落雷でテレビやパソコンが壊れたという話もよく聞きます。
火災保険は「建物」と「家財」は別々に入るしくみですから、家財への保険の有無を確認しておきましょう。地震の場合にも、建物より家財への被害のほうが圧倒的に多いのです。
火災保険のタイプは、水災や盗難が補償される通常のタイプとエコノミータイプ(保険会社によって名称は異なる)の2つがあります。最近では、テレビを落として壊したなど不測かつ突発的な事故にも備えることができます([図表1]参照)。
なお、火災保険にも、自動車保険と同様に「個人賠償責任保険特約」や「弁護士費用特約」を付加することが可能です。
個人賠償責任保険特約は、日常生活で誤って他人を死傷させたり、他人の物を壊したりして損害賠償責任を負った場合を補償するものです。また、弁護士費用特約は、自分が被害を受けた場合に、相手方(加害者)に対し損害賠償責任をするための弁護士費用・法律相談の費用を補償するものです。
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