相続人になる順番は決まっている
今回の事例で詩織さんは、自分が将さんの配偶者として、相続財産をすべて受け取れると考えていたようです。
相続人が誰になるかとその相続分については、民法に規定があり、それに従うことになります。まず、故人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります(民法890条)。そして、
①故人の子ども
②故人の親や祖父母などの直系尊属
③故人の兄弟姉妹
の順で相続人として扱われます(民法887条、889条)。
このとき、①がいるときは②、③は相続人になりません。先順位の相続人がいない場合に限って、②、③ははじめて相続人として扱われることになります。①~③の誰もいなければ相続人は配偶者のみになります。
簡単にいえば、配偶者と配偶者以外の相続人が当事者となる場合としては、以下の3パターンがあるということです(括弧内は相続分)
B:配偶者(2/3)+故人の直系尊属(1/3)
C:配偶者(3/4)+故人の兄弟姉妹(1/4)
したがって、残念ながら今回のケースでは、配偶者の詩織さんだけではなく、妹の静香さんも相続人となることは否定できないのです。そのため、話し合いの末、詩織さんは、泣く泣く、法定相続分に従って貯金の4分の1を静香さんに対して支払ったのでした。
なお、相続人に当たりうる者が先に亡くなってしまっているような場合、故人の子どもであれば世代の制限なく、その子どもが相続人となることができ、これを(再)代襲相続といいます。
故人の兄弟姉妹の場合、1世代に限って代襲相続が認められています。そのため、相続では時として孫や甥、姪までもが相続人として関与する場合があるので注意が必要です。
子のいない夫婦の相続対策…「遺言書」の重要性
今回のケースでは、将さんの遺産を分配せざるを得なくなった結果、残念ながら、詩織さんとしては、生活費として頼りにしていた貯金の4分の1の額を静香さんに渡すことになってしまいました。
残していく家族のために財産をできるだけ確保してあげたいと考えた場合、遺言書を作成することをおすすめします。有効な遺言書を残しておくと、民法上の法定相続よりも遺言による相続が優先されるため、相続順位に関係なく財産を相続させることが可能です。
仮に、生前に将さんが遺言書ですべての遺産を詩織さんに相続させる旨をきちんと残しておいていた場合、今回のケースであれば、全ての財産を詩織さんが相続でき、静香さんに対して貯金を渡す必要はありませんでした。
相続では、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の最低限の取り分として、「遺留分」が保証されていますが、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
そのため、今回のように不仲の兄弟姉妹に財産を渡したくないような場合などには、遺言書を作成することで、財産の全額を配偶者である詩織さんに渡すことができていたのです。
早いうちから専門家に相談を
最近では「終活」という言葉も出てきているとおり、残された家族が相続をきっかけに紛争に巻き込まれないようにするためには、遺言書の作成などできるだけの準備を進めていくことが大切です。
しかしながら、一人で民法などの法律を正確に理解しながら相続対策を進めることは必ずしも容易ではありません。信頼できる専門家に早いうちから相談できる体制を構築しておくことをおすすめいたします。
菅野 正太
弁護士法人 永 総合法律事務所
弁護士
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