退職日が1日違うだけで数十万円損する可能性も!?
賃金日額が1万円の人が64歳11ヵ月と65歳で退職したケースで考えてみよう。65歳を迎えて退職した人は最大50日分の「高年齢求職者給付金」を一括で受け取れる。
一方、64歳11ヵ月で退職した人は失業手当の受給資格がある。自己都合退職をした場合でも雇用保険の被保険者期間が20年以上合った場合は150日分の基本手当を受け取れるのだ。1日あたりの基本手当日額は若干下がるものの、支給日数が倍以上なのでもらえる金額には約45万円の差が出る。
ただし、あくまでも失業手当を最大化する場合の話であり、退職金や賞与が少なくなってしまう可能性がある点には留意したい。
【ポイント2】手当の差額は数十万円にも!? 退職のタイミング次第で大きな差に
<ケース1> 賃金日額1万円の人が65歳で退職
もらえる手当:高年齢求職者給付金
給付期間:50日間(6036円×50日=30万1800円)
<ケース2> 賃金日額1万円の人が64歳11カ月で退職
もらえる手当:失業手当
給付期間:150日間(5020円×150日=75万3000円)
失業手当と高年齢求職者給付金で約45万円もの差になる!
〈!ココは落とし穴!〉
「ただし、64歳での退職にはデメリットも…」
●退職金や賞与が少なくなる可能性がある
●退職理由が自己都合になる
※ 退職金の規定を確認しておこう!
〈ここもCHECK!〉
失業手当なら年金のフル受給可能!
年金受給開始後に失業給付(基本手当)を受給すると、失業給付受給中の年金は全額支給停止されてしまう。
ただし、65歳の誕生日を迎えるまでに退職し、ハローワークで手続きすればギリギリ基本手当の受給資格があり、老齢厚生年金も支給停止されないのだ。失業給付をフル受給したい場合は、65歳の誕生日前々日までに退職しよう。
要点まとめ
□ 雇用保険加入者が対象の失業保険の受給資格は65歳未満まで
□ 65歳以降で受給できる高年齢求職者給給付金の場合は支給額が大幅に減少
□ 年金受給前に失業手当をもらう場合は、年金の支給停止対象にはならない
頼藤 太希
株式会社Money&You
代表取締役