(画像はイメージです/PIXTA)

事業の成功には「適切な節税」が必須です。本記事では、個人事業者に役立つ、家族を青色事業専従者として給料を全額経費化する方法と、消費税の納税に簡易課税を選択すべき理由を解説します。※本記事は『<改訂2版>らくらく個人事業開業のすべてがわかる本』(あさ出版)より抜粋・再編集したものです。

家族を青色事業専従者にすれば、給料は「全額経費」にできる

◆「適正な給料の設定」がポイント!

自分の家族に生活費やお小遣いを渡したとしても、その金額を経費にすることはできません。それでは、家族を従業員にしてお給料を出した場合はどうなるでしょうか。

 

その家族が青色事業専従者で、その給料が仕事の内容に照らして適正な金額であれば、その給料は経費にすることができます。

 

青色事業専従者とは、青色申告をしている事業主の家族で次の条件に当てはまる人です。

 

●事業主と生計を一にしていること

●その年の12月31日で15歳以上であること

●その年を通じて6カ月超、その仕事に専ら従事していること

 

簡単に言えば「同じ屋根の下に暮らしている家族のうち事業を手伝ってくれる人」なのですが、「その仕事に専ら従事」という条件がありますので、別に職業を持っている場合や、学生である場合には青色事業専従者には当てはまらないことになります。

 

次に、「適正な給料の金額」ですが、具体的な仕事の内容や時間に応じて決めることになります。高すぎる金額は経費として認められません。

 

「もし他人を雇って同じ仕事をさせるとしたらいくらまで出せるか」を基準に考えてください。

 

一方、この金額は安すぎても意味がありません。

 

なぜならば家族が青色事業専従者になった場合、その家族について配偶者控除や扶養控除が受けられなくなるからです。

 

例えば月に3万円程度しか給料を出さない場合、給料として1年分の経費にできる金額は36万円です。

 

配偶者控除・扶養控除は38万円ですから、給料を出さないで所得控除を受けたほうが得だったということになってしまいます。

 

なお、青色事業専従者に払う給与を青色事業専従者給与といい、「青色事業専従者給与に関する届出書」として、税務署へその金額を届出する必要があります。

 

なお、奥さんやお子さんへ出した給料は給与所得として所得税・住民税がかかります。

 

ただし、給与所得については給与所得控除という概算経費の控除が認められ、家族それぞれについて所得控除が使えます。

 

所得税は所得の金額が大きければ大きいほど税率が高くなる仕組みになっています(累進課税)。

 

家族に給料を出して所得を分散することで事業主一人に所得が集中することを防ぎ、累進税率の緩和・所得控除の最大限の活用が可能になるのです。

 

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