友達からレシート・領収書をもらった経費
友達からレシート・領収書をもらって自分の経費として処理してしまう…当たり前ですが、これはNGです。でも時々、経費に入れてしまっている人がいます。
すごく友達思いな人がいて、飲み会の会計の後や旅行に行った際に割り勘で勘定を済ませた後に「この領収書、使っていいよ」といった甘い誘いがかかることもあるかと思います。
しかし、他人からもらった領収書を使用すると、一時的に「節税効果」を得ることができるかもしれませんが、税務調査が来た時に必ずバレます。
ちなみに、取引先との会合での飲食費を割り勘で払うことは少なくないかと思います。「割り勘」の場合は、事実として割った金額を自分で支払っているので、支払った分の領収書を受け取ることは可能です。
たとえば、自分1人と取引先の担当者1人で1万円の会食費を割り勘したとします。この場合は、2人で割るので各々「額面5,000円」の領収書を受け取ることが可能となりますし、1枚の領収書(1万円)であっても領収書に「割り勘で半額を負担」と書いて領収書の額の半額分となる5,000円を経費として申請すれば問題ありません。
「経費の水増し」が「税務調査」で発覚した事例
さて、話を戻します。知り合いからレシートや領収書をもらい「バレるはずなんてない!」とたかをくくり、実際に税務調査の際に調査官に「架空の外注費」がバレてしまったという例を2パターン紹介しましょう。いずれも、建設業系の方の確定申告で税務調査が来たケースです。
◆「利益の額」から税務署にバレた例
1つ目は簡単です。「そんなことする人がいるの⁉」と思われるかもしれませんが、本当は全ての仕事を自分で対応していたのに、それを「外注費」として外部に依頼しているように見せて、経費として200万円を計上していました。
請求書や領収書はもちろんなく、銀行口座に出金の履歴も残っていない状態でした。「どうせ調査は来ないだろう」と安易に架空経費を計上してしまっていた例です。ちなみに、この方の申告はこんな感じでした。
・売上:700万円
・外注費:200万円
・他経費:300万円
・利益:200万円
この内訳で、所得税が「数千円」しかないという申告書になっていました。
税務署は「利益」が200万円である点に着目したものと考えられます。というのも、個人事業主の場合、生活費等は「利益」から捻出することになるからです。
この方には、奥様と2人のお子様(高校3年生と高校1年生)がいました。申告書の扶養控除のところに、3人分の控除や生年月日の情報が載っています。年間200万円というのは、家族4人が生活していくには厳しい金額です。
税務署も「年間200万円で家族4人、どうやって生活しているの?」と思ったことでしょう。そして見事、嘘が発見されてしまいました。