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相続権を持っている相続人はどのようなルールで定められているのでしょうか? 民法で決められている法定相続人について解説していきます。

相続権のルールについて

相続人や相続割合など民法には相続に関するさまざまなルールが定められています。同時に相続手続きを進めるときに基準となる、基本ルールについても知っておくことが大切です。

 

遺言が優先される

被相続人の死後、有効な遺言書があるときには、その内容が優先されます。被相続人の遺志に従って財産の行く末を決定している内容のため、必ずしも民法で規定されている相続権の優先順位は適用されません。

 

中には任意の団体へ寄付してほしいと願う被相続人もいるでしょう。ただし有効な遺言書であっても、その中に含まれていない財産については、法律のルールに従い配偶者や血族相続人が引き継ぎます。

 

相続放棄すると次順位の相続人に権利が移る

相続人になったからといって、必ずしも遺産を相続しなければいけないわけではありません。資産より負債が多いといった事情によっては、相続放棄を行い遺産相続しないこともあるのです。

 

仮に第1順位の子どもが全員相続放棄すると、相続権は第2順位の父母へ移ります。相続放棄のときには代襲相続は発生しないため、被相続人の孫がいても、孫が相続放棄する必要はありません。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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