「お中元」が必要経費と認められた医師の事例
①中元等の費用は医療業務の遂行上必要な支出であり交際費と認められる、②医師の資格を有する請求人の妻は青色事業専従者に該当し、その給与の適正額は類似同業者の平均給与の額と認めるのが相当であるとした事例(平22-02-18裁決)
TAINSコードF0-1-349(一部抜粋)
判断
(1)本件中元等について
イ 法令解釈
事業所得の金額の計算上控除されるべき必要経費については、所得税法第37条第1項に規定されているところ、ある支出が必要経費として総収入金額から控除されるためには、客観的にみて、それが業務と直接の関連を有し、かつ、当該業務の遂行上通常必要な支出であることを要すると解される。
ロ 認定事実
請求人提出資料及び当審判所の調査の結果によれば、次の事実が認められる。
(イ)〇〇では新規患者の名簿を備え付けており、当該名簿の「診療科名」欄には、当該患者を紹介した医院名等が記載されている。
(ロ)平成17年分及び平成18年分に係る上記(イ)の名簿には、贈答先54名のうち20名の者の医院名等が記載されている。
(ハ)贈答先の者の職業は、開業医34名、総合病院及び大学の医師16名、レントゲン技師1名、院外薬局関係者2名及び公認会計士1名であり、これらの者は、患者の紹介元の開業医等、患者の紹介先の開業医等、診療等を臨時に依頼した非常勤医師やレントゲン技師、医師の派遣を受けるための関係者、取引先である院外薬局の関係者及び関与する公認会計士である。
患者の紹介元/先など、医療を円滑にするために必要な贈答先だったので「必要経費」に
ハ 判断
本件中元等の贈答先は、上記ロの(ハ)のとおり、〇〇の患者の紹介元の開業医等、患者の紹介先の開業医等及び診療等を臨時に依頼した非常勤医師やレントゲン技師などであることから、これらの支出は、請求人の医療業務を円滑に行うことを目的とするものであると認められる。
そうすると、本件中元等の費用は、客観的にみて、請求人の医療業務に直接の関連を有し、かつ、当該業務の遂行上通常必要な支出であると認められるので、必要経費の金額に算入するのが相当である。
したがって、この点に関する原処分庁の主張には理由がない。
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