業務上も必要なのに…「家事関連費」が税務署に「経費」と認められないケース【税理士が解説】

業務上も必要なのに…「家事関連費」が税務署に「経費」と認められないケース【税理士が解説】

業務上必要な支出を経費で落とせる「必要経費」ですが、税務署に経費と認められず、高額な税金がかかることも少なくありません。たとえば、業務上必要かつ生活にも必要な支出である「家事関連費」は、必要経費と認められないことが多くあります。本記事では、税理士の伊藤俊一氏による著書『税務署を納得させるエビデンス 決定的証拠の集め方』シリーズ(ぎょうせい)より、さまざまな事例をもとに、経費と認められなかった家事関連費について、同氏が解説します。

家事関連費と必要経費の区分

Q 

家事関連費と必要経費の区分について実務上の典型的な論点に係る基本的な考え方を教えてください。

 

A 

確固たる具体的な証拠は作成できません。実務では事実認定になります。後述の国税情報や判決速報でも「課税処分取消訴訟において必要経費について争われた場合、その多くは、所得税法37条1項(必要経費)の法解釈よりむしろ個別具体的な事実関係が争点となっており、判決の結論は、事実認定に負うところが多いのが
実情である。」と明記されています。

 

したがって、間接証拠の積み重ねの手法で認定されていきます。また、典型事例を見ながら、反論手法も交えて検証します。

「海外出張」が必要経費と認められなかった個人事業主の事例

(1)現実論として証拠化が困難であること、及び典型的な反証手法

典型事例として、

 

・個人事業主の当局調査
・当該個人事業主は新事業展開を目論見、頻繁に海外出張をしている。
・これらに係る「海外渡航費」を必要経費に算入したい。

 

しかし、

 

・当局の見解では、売上が認識できた時点で初めて必要経費になるという原則から、その海外出張による効果をもっての売上が認識できていない年分は必要経費にならない

 

という主張があります。必要経費の原則ですが、

 

(1)個別対応
①売上原価
②総収入金額を得るため直接に要した費用の額


(2)期間対応
その年の販売費・一般管理費その他業務上生じた費用の額

 

と整理できます。上記事案において、当局は(1)②をもって指摘しています。しかし、(2)に該当すれば必要経費となります。この(2)期間対応の概念によって必要経費該当性を判断するなら、売上とのひも付き関係にはなりません。この(2)の典型項目が人件費・賃料です。

 

海外出張が「後の売上」に結びついていれば、必要経費に

ところで(2)の販管費においては、

 

・事業に直接の関連を有すること
・業務の遂行上通常必要な支出かどうか

 

について個別判断されます。結論からいえば、必要経費判定での「直接の関連」とは「事業関連性があること」を指します。「その経費支出時に」売上と結び付いている必要性は問われません。

 

この際、よく参考とされる事例があります。

 

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税務署を納得させるエビデンス 決定的証拠の集め方 1個人編

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伊藤 俊一

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