大幅に節税できる可能性も…会社員の副業が「事業所得」として認められるケース【税理士が解説】

大幅に節税できる可能性も…会社員の副業が「事業所得」として認められるケース【税理士が解説】

会社員などが副業を行っている場合、確定申告を行う必要があります。主な所得が給与所得である場合、副業で得た所得は「雑所得」とみなされることがほとんどですが、なかには税制上で有利になる「事業所得」として計上できるケースもあると、税理士の伊藤俊一氏はいいます。本記事では、同氏による著書『税務署を納得させるエビデンス 決定的証拠の集め方』シリーズ(ぎょうせい)から、副業が事業所得として認められるケースについて解説します。

雑所得でなく事業所得とみなされるためのエビデンス

Q 

事業所得と雑所得について、雑所得ではなく事業所得とみなされるエビデンスを教えてください。

 

A

唯一解、最適解とされる決定打となる証拠の作成は不可能です。雑所得か事業所得かの分類は事実認定に着地します。

副業を事業所得とみなす方法

【解説】

まずは、「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf)を確認します。ここでは、このうち事業所得について検証します。

 

(参考)事業所と業務に係る雑所得等の区分(イメージ)

 

これについて「その所得を得る活動に営利性が認められない場合」とは営利性を常に追及するという意味で、数年度にわたり赤字であれば問題になり得ます。「その所得の収入金額が僅少と認められる場合」は、反証が非常に難しいためです。

 

例えば給与所得者が副業として雑所得を事業所得として申告している場合に、当局調査でもよくありますが「あなた(納税者)は他人から何をして生計を立てていますか」といわれ、「サラリーマンです」と回答したとします。これでメインが給与所得、副業は給与所得に比較して少額であればあるほど雑所得認定されやすくなります。

 

この時の対応として副業としての名刺を作成し、それを調査官に見せるという古典的対応方法もありますが、申告書での所得の多寡の検証と現状の当該納税者の生活水準を照合すれば、どちらで生計を立てているかすぐにわかります。したがって、これをもって今は金額僅少でも、これはあくまで開業準備行為であり事業所得であるという主張は極めて通りにくいといえます。

 

また、これも古典的な実務通説ですが、おおむね3年以上、主要所得の10%以下が連続していればそれも問題になり得ます。

 

上掲のいずれも古典的な実務通説のため、そして、改正通達が発出されたため、将来的には「従来」通説になりうる可能性は十分にあります。

 

下記の裁判例は参考になります。

 

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