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遺産相続ではいかに多くの遺産をもらうかに関心が集まりがちですが、遺産相続を放棄(=相続放棄)したほうがいいケースがあります。みていきましょう。

相続放棄は3ヵ月以内に手続きが必要

相続放棄は他の相続人にその意思を伝えるだけでは手続きとして不十分です。相続があったことを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。相続開始を知ったときとは、通常、被相続人の死亡日と同じと考えられるため、死亡日から3ヵ月以内と覚えておくとよいでしょう。

 

この3ヵ月という期間は、遺産を相続するか放棄するかを考える熟慮期間とされています。この期間で故人の遺産や借金の額を調査して、相続するか放棄するかを判断することになります。

相続放棄の手続き方法と必要書類

ここでは、相続放棄の手続き方法と手続きに必要な書類をご紹介します。

 

相続放棄は家庭裁判所に申し出る

相続放棄をしたい人は、亡くなった被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し出ます。前述の通り、相続放棄を申し出ることができるのは相続があったことを知ってから3ヵ月以内です。通常は、死亡から3ヵ月以内と考えて差し支えありません。管轄の家庭裁判所を調べるには、裁判所のホームページを参照してください。都道府県を選択すると、地域ごとの管轄裁判所が表示されます。

 

相続放棄の手続きに必要な書類

相続放棄の手続きにはさまざまな書類が必要です。被相続人と相続放棄をする人の続柄によって必要となる書類が異なるため、ここで詳しくご紹介します。

 

◆相続放棄申述書

相続放棄を申し出るには、相続放棄申述書に本籍、住所、氏名、相続放棄の理由など必要事項を記載して提出します。これは被相続人との続柄等は関係なく誰でも必要な書類です。相続放棄申述書の書式は家庭裁判所に置かれているほか、裁判所のホームページからもダウンロードできます。

 

未成年者が相続放棄を申し出る場合は、親など法定代理人が手続きをします。相続放棄をする未成年者と法定代理人が同じ相続の当事者であって利害が食い違う場合は、特別代理人を定める必要があります。

 

◆戸籍関係書類

相続放棄申述書には、戸籍謄本など被相続人と相続放棄をする人の関係を示す書類の添付が必要です。必要な添付書類は被相続人と相続放棄をする人の続柄によって以下のとおり定められています。

 

【「相続放棄する人」と「必要な添付書類」】

●被相続人の配偶者

1.被相続人の住民票除票または戸籍附票

2.相続放棄する人の戸籍謄本

3.被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

●被相続人の子、またはその代襲者(孫、ひ孫など)

1.被相続人の住民票除票または戸籍附票

2.相続放棄する人の戸籍謄本

3.被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

4.代襲者が相続放棄する場合は、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本

●被相続人の父母・祖父母など(直系尊属)

1.被相続人の住民票除票または戸籍附票

2.相続放棄する人の戸籍謄本

3.被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

4.被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本

5.相続人より下の代の直系尊属で死亡している人の死亡の記載のある戸籍謄本

●被相続人の兄弟姉妹、またはその代襲者(おい、めい)

1.被相続人の住民票除票または戸籍附票

2.相続放棄する人の戸籍謄本

3.被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

4.被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本

5.被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本

6.代襲者が相続放棄する場合は、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本

 

※戸籍謄本には除籍謄本・改製原戸籍謄本も含まれます。

※他の相続人などからすでに提出されているものは不要です。

 

被相続人の住民票の除票は、被相続人が亡くなる直前に住んでいた市区町村役場で取得が可能です。また、戸籍の附票は被相続人の本籍があった市区町村役場で取得できます。通常は住民票の除票で問題はありません。亡くなっている方の住民票なので「除票」と呼ばれますが、通常の住民票と同義です。

 

相続放棄をする方の戸籍謄本は、その方の本籍地のある市区町村役場で取得が可能です。本人が直接窓口に赴くのが一番簡単で早いですが、郵送請求も可能です。

 

相続放棄をするのが直系尊属(父母・祖父母)や兄弟姉妹など、相続順位が下位の相続人である場合、被相続人やその子などの出生から死亡までの連続した戸籍も必要です。その際、被相続人が本籍地を変更している場合は戸籍の収集が1か所で終わらないこともあるので特に注意が必要です。

 

【財産の内容を証明するための書類は必要ない】

相続放棄をする場合に、財産の内容を証明するための書類が必要だと思われる方も多いようですが、そういった書類は必要ありません。前述した相続放棄申述書に簡単な財産金額を書けばよく、財産一覧や証拠書類などを提出する必要はありません。これは、相続放棄は、財産のあるなしや金額に関わらず相続人の自己責任で自由に行うことができるためです。

 

相続放棄の手続きに必要な費用

相続放棄の手続きに必要な費用は次のとおりです。

 

●申述人1人あたり収入印紙800円分

●連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所で確認してください)

 

この金額は自分で手続きをするときのものです。弁護士など専門家に依頼する場合は別途報酬が必要です。報酬の額は弁護士では10~20万円程度、司法書士では3~5万円程度が目安となります。

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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