(※写真はイメージです/PIXTA)

自営業の場合、将来受け取れる年金は基本的に「国民年金」のみです。そのため、生涯現役を前提に考えている人も少なくありません。しかし、「どうせ死ぬまで働くから」と資産形成をおろそかにしていると、不測の事態が起こった際“悲惨な末路”をたどることに……株式会社FAMORE代表取締役の武田拓也FPが、事例をもとに解説します。

口癖は「死ぬまで働くから大丈夫!」のBさんだったが…

50代前半のBさんは、自営の販売業で年収1,800万円を稼いでいました。開業当初は日々の生活でやっとでしたが、10年ほど前からSNSを駆使して売上が倍増したといいます。

 

妻のCさんは30歳のころ、Bさんがよく通っていた飲食店で仕事が上手くいき始めたときに出会ったそうです。

 

Bさんはお酒が好きで、毎日のようにお店をはしごして飲み歩いていました。また、夫婦には子どもがいなかったことから、日々の外食や国内外への旅行など、贅沢な暮らしを満喫していました。

 

Cさんはときどき「こんなに贅沢しているけれど、お金は大丈夫なの?」と老後の蓄えを心配していたそうですが、その度に「なに、死ぬまで働くから大丈夫!」とひと言。金銭管理について改善されることはありませんでした。

 

そんな状態のなか、交通事故でBさんが急逝。お金の使い方が派手だったため、遺された資産は貯蓄の600万円と、付き合いで加入していた生命保険1,000万円の、合計1,600万円でした。

 

しかし、これだけではこれからの生活費には全然足りません。Cさんは、夫を失った悲しみと老後の不安に絶望し、体調を崩してしまいました。

 

Cさんのこれから…遺族年金はもらえるのか?

国民年金のみ加入していたBさんが亡くなった場合、子どものいないCさんは遺族年金をいくら受け取れるのでしょうか?

 

遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、その遺族が受け取る年金です。

 

亡くなった人が国民年金に加入していた場合には「遺族基礎年金」、厚生年金であれば「遺族厚生年金」の受給対象となります。

 

Bさんは自営業で国民年金にのみ加入していたため、遺族基礎年金が対象になるとCさんは思っていました。

 

遺族基礎年金を受給するためには、亡くなった夫が国民年金に加入していることが必須ですが、他にも保険料納付についての条件を満たしている必要があります。

 

ただし、条件を満たしていたとしても受給対象となるのは「子どものいる妻」もしくは「子ども」となります。

 

そのため、子どもがいないCさんは遺族基礎年金を受け取ることができません。

 

 

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