(※写真はイメージです/PIXTA)

自営業の場合、将来受け取れる年金は基本的に「国民年金」のみです。そのため、生涯現役を前提に考えている人も少なくありません。しかし、「どうせ死ぬまで働くから」と資産形成をおろそかにしていると、不測の事態が起こった際“悲惨な末路”をたどることに……株式会社FAMORE代表取締役の武田拓也FPが、事例をもとに解説します。

「専業主婦の年金」はいくらもらえるのか

国民年金の満額の受取額は年額79万5,000円、月額にすると66,250円が受給可能です(※)

※令和5年4月分からの年金額等について|日本年金機構

 

夫の死後、Cさんは第3号被保険者から第1号被保険者に変更されます。そのため、国民年金保険料はCさん自身で支払う必要があります。

 

また、Cさんは厚生年金制度に加入していた期間がほとんどありません。これから国民年金保険料を払い続けたとしても、年金受給額は月額10万円にも満たないため、安心して老後を過ごすことはできません。

 

Bさんが死亡時にCさんは65歳未満だったので、Cさんが60~65歳の間に寡婦年金を受け取ることはできます。

 

寡婦年金は、亡くなった夫が受給するはずだった老齢基礎年金額の4分の3を65歳まで受け取ることができます。

 

受給条件には、亡くなった夫が死亡時において国民年金に10年以上加入し、保険料を納めていることに加えて婚姻期間が10年以上であることが条件となりますが、こちらは条件を満たしていました。

 

ただ、寡婦年金を受け取れたとしても60歳から65歳の間のみで、自身の国民年金と合わせても生活費には足りません。

 

Bさんが交通事故に遭わず、健康で元気に働けていればお金の苦労もなく豊かな生活が可能でした。しかし、Bさんが亡くなってしまった現在、Cさんは専業主婦ではいられません。体調が落ち着いた後、少しでも安定した収入を確保するために、近くのコンビニで働きはじめたそうです。

 

では、このような「万が一の事態」に備えるにはどうしたら良いのでしょうか?

 

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