「税制優遇」をトリプルで受けられる!「iDeCo」で「節税」ができる理由と、それでも「向いていない人」【FPが解説】

「税制優遇」をトリプルで受けられる!「iDeCo」で「節税」ができる理由と、それでも「向いていない人」【FPが解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

老後資金を「公的年金」だけで賄うことが難しくなってきており、その対策として「投資」が有効な選択肢となっています。そこで活用したいのが、掛金全額が所得控除になる「iDeCo」の制度です。ただし、条件によっては活用メリットがない人もいます。制度のポイントについて、ファイナンシャルプランナー岡崎充輝氏の著書『図解 50歳からでも間に合う かんたん資産運用術』(彩図社)より一部抜粋して紹介します。

「一時金」で受け取る場合の節税効果

「一時金」で老齢給付金を受け取る場合は、一括の受け取りとなります。この場合は給付金は退職金と同じ扱いになり、「退職所得控除」の対象となります。

 

退職金と同じ扱いなので、勤続年数(積立期間)が長いほど控除額が大きくなります。

 

・勤続年数20年以下…40万円×勤続年数(80万円以下の場合は80万円)

 

・勤続年数20年超…800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 

たとえば、勤続30年の場合、退職金等と合わせて1,500万円まで非課税になります(20年超800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円)。

 

退職金は、税制上とても優遇されています。右の範囲内に収まれば、元本も利益も非課税となります。さらに、この範囲をオーバーしたとしても、超えた分だけが課税の対象となるので、税額は小さくなります。

 

繰り返すようですが、iDeCoでは値上がり益だけでなく元本部分も対象ですから、運用で儲かっていなくても、場合によっては税金がかかる可能性があります。売却時に出た運用益が全額非課税になるNISAとはここが大きく違います。しかし、それを考慮したとしても、大きな税額控除枠は魅力的です。

 

向いていない人もいる

ただ逆に言えば、税金をあまり払っていない方は要注意です。

 

たとえば、配偶者の扶養の範囲内でパートをしていて、年収を103万円以内に抑えて税金が発生しないようにしている専業主婦(国民年金の第3号被保険者)の方は、この税額控除の恩恵を受けることができません。

 

だからといって、103万円を超えて働けばいいかといえば、そうとも言えません。年収130万円(※)を超えると社会保険料を自分で納めることになり、トータルでは損をしてしまうおそれがあります。

 

※ 従業員が100人を超える企業にお勤めの国民年金の第3号被保険者の方の場合は「年収106万円」

 

103万円~130万円の間の年収で税金を払っている場合には税額控除の恩恵を受けることができますが、その他の生命保険料控除等を考えるとそれほどのメリットであるとは思えませんので、十分注意が必要です。

 

 

岡崎 充輝

株式会社ヘルプライフオカヤ

代表取締役

 

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図解 50歳からでも間に合う かんたん資産運用術

図解 50歳からでも間に合う かんたん資産運用術

岡崎 充輝

彩図社

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