トラブルを防止したいなら「不動産も現金化」
遺産を現金で相続するメリットは、
・不動産管理の手間を省ける
の2つです。
不動産を相続する場合、その後固定資産税を支払うなど管理が必要となるため、「不動産はいらないから現金を相続したい」という方が多いのが現状です。
ただし、現金相続のデメリットというのも先述したようにもちろん存在します。
トラブルを防止したいということであれば、不動産も現金化しそこから平等に遺産分割するという方法が一番いいといえます。
◆まとめ
不動産を相続するか、現金を相続するかについては、節税・相続後の活用方法、遺産分割のしやすさなど、さまざまな角度からメリット・デメリットを考え、その選択肢が最適かを検討していく必要があるでしょう。
ご自身で判断がつかない場合は、相続の専門家である弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
<<<【司法書士が解説】現金と不動産、どちらを相続したほうが“おトク”なの?>>>
加陽 麻里布
司法書士法人永田町事務所
代表司法書士
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】