父「預金1,000万円は長男へ、自宅は愛する妻へ」→母「いらない。現金がほしい」で長男困惑…“遺言書と異なる相続”は可能か【司法書士の助言】

父「預金1,000万円は長男へ、自宅は愛する妻へ」→母「いらない。現金がほしい」で長男困惑…“遺言書と異なる相続”は可能か【司法書士の助言】
(※写真はイメージです/PIXTA)

父・母・長男の3人家族であったA家。父が亡くなり、遺言書には「預金1,000万円は長男へ、自宅は愛する妻へ」と書かれています。しかし、妻は「自宅(不動産)なんていらない。現金が欲しい」と言い出しました。この場合、遺言書とは異なった内容で遺産分割することは可能なのでしょうか。司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が、遺言書とは異なった内容で相続したい場合の対処法と、「現金と不動産」どちらがおトクかについて解説します。

トラブルを防止したいなら「不動産も現金化」

遺産を現金で相続するメリットは、

 

・遺産分割協議を平等に行える
・不動産管理の手間を省ける

 

の2つです。

 

不動産を相続する場合、その後固定資産税を支払うなど管理が必要となるため、「不動産はいらないから現金を相続したい」という方が多いのが現状です。

 

ただし、現金相続のデメリットというのも先述したようにもちろん存在します。

 

・不動産相続に比べ相続税が高額になる

 

トラブルを防止したいということであれば、不動産も現金化しそこから平等に遺産分割するという方法が一番いいといえます。

 

◆まとめ

不動産を相続するか、現金を相続するかについては、節税・相続後の活用方法、遺産分割のしやすさなど、さまざまな角度からメリット・デメリットを考え、その選択肢が最適かを検討していく必要があるでしょう。

 

ご自身で判断がつかない場合は、相続の専門家である弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

 

<<<【司法書士が解説】現金と不動産、どちらを相続したほうが“おトク”なの?>>>

 

 

加陽 麻里布

司法書士法人永田町事務所

代表司法書士

 

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