4.共有
土地はそのままで、兄弟全員で共有相続する方法です。共有であれば、兄弟全員がその土地を利用することができます。
この方法は一見公平ですが、土地が共有の場合、売却や処分をする際には共有者全員の同意が必要となり、土地の流動性が下がります。また、兄弟の一部が死亡した場合はその持ち分についてさらに相続が発生し、共有者が増えていくことになります。
このことから、土地の共有はデメリットが多く極力避けるべきでしょう。
5.相続放棄
相続放棄により、他の兄弟に土地の権利を譲る方法です。
相続放棄が認められると初めから相続人でなかったと扱われ、他の相続人の相続割合が増えるため、親の介護をしてもらったため相続財産を譲ってもいいと考えている場合は、相続放棄も一つの手段です。
ただ、相続放棄は特定の財産のみには認められず、プラスの財産・マイナスの財産を含むすべての相続財産の権利を失うことになります。場合によってはほかの相続人に親の債務を負担させることになるため、相続放棄をする場合はほかの相続人と十分に話し合いましょう。
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相続した土地を現物分割で分筆する場合の注意点
前項で土地を分筆する現物分割について触れましたが、これには注意点がいくつか存在します。
土地の価値が下がってしまうことがある
分筆は一つの土地を分ける以上、元の土地よりかは価値が下がります。
単純に価値が半分になるだけならよいですが、分筆したことにより最低敷地面積を下回り建物が建てられない、分筆した一部の土地だけ接道義務を果たせなくなるなどで、価値が著しく下がってしますこともあります。
平等にすることが難しい
土地の形状・立地によっては、単純に面積の半分に分筆したとしても、前述のように道路に設置できない土地が生じる場合があるため、土地の価値を平等にすることは非常に難しいです。
条例によって分筆できないケースがある
都道府県の条例によっては、一定の面積未満の分筆を規制しています。
土地を売却して換価分割する場合の注意点
土地を売却して得られた金銭を分ける「換価分割」の注意点です。
譲渡所得税が発生することがある
換価分割のためであっても、土地の売却により譲渡所得が発生すれば譲渡所得税が発生します。
譲渡所得は次の式で計算します。
譲渡価格 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額 = 課税譲渡所得金額
取得費は土地を購入した当時の価格です。相続の場面では当時の資料がなく正確な取得費が不明の場合があり、その際は概算取得費として譲渡価格の5%を取得費として計算することになります。
売却価格を兄弟間で話し合っておく
換価分割をする場合は、最低売却価格をあらかじめ決めておきましょう。換価分割では共有状態の土地を売却することになりますが、この場合は兄弟全員の同意がなければ土地を売却することはできません。
また、土地の売却交渉は一部の兄弟が進めることが多く、あらかじめ最低売却価格を決めておけば、都度、ほかの兄弟に確認する必要もないため、スムーズに交渉を進めることができます。
窓口役になった人に謝礼を渡す
土地の売却交渉では窓口を一本化したほうが、不動産会社や買主側からの連絡先がはっきりするため、よりスムーズに進みます。ただ、交渉は不動産会社や買主との調整など気苦労が絶えない場面が多いです。
そのため、窓口を担当してくれた兄弟には、分割する現金の割合を少し多くするなど謝礼を渡したほうが、現金分割時のトラブルを避けることができます。