(※写真はイメージです/PIXTA)

後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届けする本連載。今回は、「小規模宅地等の特例にマンションを適用させる際の注意点」について詳しく解説します。

小規模宅地等の特例を受けるための手続きの流れ

小規模宅地等の特例を受ける手順は次の通りです。

 

1. 被相続人の所有マンション住戸の相続人を確定:遺言書で指定された人、遺言書がなければ相続人の遺産分割協議等で引き継ぐ人を決める。

 

2. 相続税申告書の準備:申告書に小規模宅地等の特例の適用希望を明記する。

 

3. 相続税を申告:被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ、原則として相続開始があった事実を知った日の翌日から10ヵ月以内に、申告書・遺言書または遺産分割協議書、戸籍謄本、住民票、相続マンションの登記簿謄本等を提出する。

 

4. マンションの相続登記:被相続人から相続人へマンションの所有権移転登記を行う。マンション所在地を管轄する法務局で手続きを行う。

小規模宅地等の特例を受ける際の注意点

小規模宅地等の特例が適用されると、マンションの土地評価額が大幅に低くなり相続税を軽減できます。ただし、次の点に注意しましょう。

 

本特例が適用されるのは、あくまでマンションの土地(敷地権の共有持分)に限定されます。建物(区分所有部分)の評価額は減額できないので注意しましょう。

 

また、特例を利用するのは相続の場合に限られます。被相続人が生きているうちに親族等に贈与する生前贈与では認められません。生前贈与に活用できる制度である「相続時精算課税」をマンションの贈与に利用すれば、贈与額2,500万円分を上限に相続開始まで納税が猶予されます。

 

相続時精算課税は相続が発生したとき、その贈与分を相続財産に加える仕組みですが、いったん生前贈与を行った以上、更に小規模宅地等の特例は利用できません。

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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