今回は、「医療費控除」の対象となる家族の医療費や経費について説明します。※本連載は、証券アナリスト/AFPの頼藤太希氏、CFP/DCプランナーの高山一恵氏の共著、『税金を減らしてお金持ちになるすごい!方法』(河出書房新社)の中から一部を抜粋し、税金を減らし、お金を貯めるノウハウをご紹介します。

家族のなかで「一番所得が多い人」が申告

医療費は「生計を一にしている親族」の分を負担している場合、合算して申告することが可能です。

 

扶養控除の対象となる妻や子はもちろん、収入がある妻や子どもでも、同一生計であれば、負担した医療費を合計できます。仕送りしている親の医療費を負担したケースでも、その親が兄弟姉妹の扶養親族になっていない場合には合算可能です。

 

税金が還付される金額は、支出した医療費に加え、年収によっても変わってくるので、家族のなかで一番所得が多い人が申告しましょう。

 

控除額はつぎの計算式で求めることができます。

 

医療費控除=(医療費総額−保険金・公的給付)−10万円

 

還付(かんぷ)金額は、医療費控除額に所得税率を乗じた金額になります。

病院での診療代、薬代の領収書はかならず保管

また、医療費控除によって税金を取り戻すには、確定申告が必須です。確定申告の際には、病院での診療代、薬代などの領収書が必要になるので、領収書をかならず保管しておきましょう。

 

交通費も医療費控除の対象となりますが、電車やバスなどに乗ったときに、領収書を受け取れないケースもあることでしょう。

 

その際には、行った日と目的地に行くまでのルート、金額などをメモしておくことで、医療費控除の対象とすることができます。

本連載は、2016年7月26日刊行の書籍『税金を減らしてお金持ちになるすごい! 方法』(河出書房新社)から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

税金を減らしてお金持ちになる すごい! 方法

税金を減らしてお金持ちになる すごい! 方法

頼藤 太希,高山 一恵

河出書房新社

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