(※写真はイメージです/PIXTA)

親が介護施設に入った、亡くなった等の事情によって実家が空き家となった場合、維持・管理の方針を決め、かかる費用を把握しておかないと、思わぬ損をしてしまう可能性があります。親の家の維持・売却をした経験をもとに、永峰英太郎氏が著書『親の家を売る。──維持から売却まで、この1冊で大丈夫!』(自由国民社)において、「空き家」の維持にかかる費用等、注意すべき点について解説します。

空き家を維持するためにかかる費用を把握する

空き家を維持していくためには、それ相応の費用がかかります。

 

まず、税金面で発生するのは、毎年1月1日時点で所有している不動産にかかる「固定資産税」と「都市計画税」です。評価額に税率を掛けて、計算します。

 

固定資産税は1.4%、都市計画税は0.3%(市区町村により、この税率より低いことも)が基本です。

 

家屋が建っている土地は、200㎡までの小規模住宅用地であれば、「住宅用地の特例」が受けられ、固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1に減額されます。200㎡以上は、固定資産税が3分の1、都市計画税が3分の2の減額になります。

 

◆更地にした状態だと特例は受けられない

筆者の実家は、土地面積が約80㎡で、土地の評価額は636万円、家屋の評価額は66万円となり(2021年度)、年間3万2,400円程度の税金がかかりました。

 

ちなみに更地にした場合は、年間10万円弱になります。空き家を解体してしまうと、「住宅用地の特例」が受けられなくなり、かえって税金が高くなってしまうのです。

空き家の維持にかかる年間の税金

筆者の実家の評価額をもとに、固定資産税と都市計画税を計算してみました。ちなみに実家は「埼玉県所沢市松郷」です。家屋は1974年に建てたので、評価額は相当低くなっています。

 

◆土地の固定資産税

固定資産税の税率は1.4%。200㎡以下の土地で、固定資産税の特例措置6分の1。なお200㎡を超えると、特例措置は3分の1になります。

 

■計算式(例)土地面積80㎡。土地の評価額636万円

土地の固定資産税評価額×特例措置6分の1×1.4%=固定資産税

636万円×6分の1×1.4%=1万4,840円

 

土地の都市計画税

埼玉県所沢市の都市計画税の税率は0.3%。200㎡以下の土地で、都市計画税の特例措置3分の1。200㎡を超えると、特例措置は3分の2になります。

 

■計算式(例)土地面積80㎡。土地の評価額636万円

土地の固定資産税評価額×特例措置3分の1×0.3%=固定資産税

636万円×3分の1×0.3%=6,360円

 

◆建物の固定資産税

固定資産税の税率は1.4%。建物の評価額は、年数とともに下がっていくので、親の実家の場合は、安くなる傾向にあります。

 

■計算式(例)建物の評価額66万円

建物の固定資産税評価額×1.4%=固定資産税

66万円×1.4%=9,240円

 

◆建物の都市計画税

埼玉県所沢市の都市計画税の税率は0.3%。築年数の長い親の実家の場合、数千円レベルで収まることも多くあります。

 

■計算式(例)建物の評価額66万円

土地の固定資産税評価額×0.3%=固定資産税

66万円×0.3%=1,980円

 

前述したとおり、都市計画税は、自治体によって税率が低くなっていたり、課税されない地域もあります。例えば、千葉県浦安市は課税していません(2022年度)。

次ページ親の実家の「維持・管理費」の具体的な内訳とは
親の家を売る。──維持から売却まで、この1冊で大丈夫!

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永峰 英太郎(著)・高橋 正典(監修)

自由国民社

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