空き家を維持するためにかかる費用を把握する
空き家を維持していくためには、それ相応の費用がかかります。
まず、税金面で発生するのは、毎年1月1日時点で所有している不動産にかかる「固定資産税」と「都市計画税」です。評価額に税率を掛けて、計算します。
固定資産税は1.4%、都市計画税は0.3%(市区町村により、この税率より低いことも)が基本です。
家屋が建っている土地は、200㎡までの小規模住宅用地であれば、「住宅用地の特例」が受けられ、固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1に減額されます。200㎡以上は、固定資産税が3分の1、都市計画税が3分の2の減額になります。
◆更地にした状態だと特例は受けられない
筆者の実家は、土地面積が約80㎡で、土地の評価額は636万円、家屋の評価額は66万円となり(2021年度)、年間3万2,400円程度の税金がかかりました。
ちなみに更地にした場合は、年間10万円弱になります。空き家を解体してしまうと、「住宅用地の特例」が受けられなくなり、かえって税金が高くなってしまうのです。
空き家の維持にかかる年間の税金
筆者の実家の評価額をもとに、固定資産税と都市計画税を計算してみました。ちなみに実家は「埼玉県所沢市松郷」です。家屋は1974年に建てたので、評価額は相当低くなっています。
◆土地の固定資産税
固定資産税の税率は1.4%。200㎡以下の土地で、固定資産税の特例措置6分の1。なお200㎡を超えると、特例措置は3分の1になります。
■計算式(例)土地面積80㎡。土地の評価額636万円
土地の固定資産税評価額×特例措置6分の1×1.4%=固定資産税
↓
636万円×6分の1×1.4%=1万4,840円
土地の都市計画税
埼玉県所沢市の都市計画税の税率は0.3%。200㎡以下の土地で、都市計画税の特例措置3分の1。200㎡を超えると、特例措置は3分の2になります。
■計算式(例)土地面積80㎡。土地の評価額636万円
土地の固定資産税評価額×特例措置3分の1×0.3%=固定資産税
↓
636万円×3分の1×0.3%=6,360円
◆建物の固定資産税
固定資産税の税率は1.4%。建物の評価額は、年数とともに下がっていくので、親の実家の場合は、安くなる傾向にあります。
■計算式(例)建物の評価額66万円
建物の固定資産税評価額×1.4%=固定資産税
↓
66万円×1.4%=9,240円
◆建物の都市計画税
埼玉県所沢市の都市計画税の税率は0.3%。築年数の長い親の実家の場合、数千円レベルで収まることも多くあります。
■計算式(例)建物の評価額66万円
土地の固定資産税評価額×0.3%=固定資産税
↓
66万円×0.3%=1,980円
前述したとおり、都市計画税は、自治体によって税率が低くなっていたり、課税されない地域もあります。例えば、千葉県浦安市は課税していません(2022年度)。