「保険料の値上げ」の前にしておくべきこと
以上を前提に、保険料が値上げされる前に何をやっておくべきでしょうか。2つ紹介します。
◆「水災」の補償を確認する
火災保険の補償のなかで自然災害対策として最も重要なのは「水災」の補償です。
特に、ハザードマップを確認して、水災・土砂崩れの被害に遭うおそれがある場合には、水災の補償は外せません。
水災の補償においては、盲点となりがちなのが「浸水条件」です。これは、以下の3つのいずれかに該当しなければ水災保険金を受け取れないというものです。
【浸水条件】
1. 床上浸水
2. 地盤面から45cm超の浸水
3. 再調達価格(新価)の30%以上の被害の発生
この浸水条件を一言で片づけてしまえば、「床下浸水」がカバーされないということです。
しかし、浸水条件があると、住宅にとって重要で、かつ高額な機械設備がカバーされないおそれがあります。
たとえば、エアコンの室外機、エネファーム等の充電設備・発電設備・蓄電設備、エコキュート等の給湯設備、エレベーター等の昇降設備といったものです。
そこで、特定の重要な機械設備に限って浸水条件を外す「特定設備水災補償特約」をつけることをおすすめします。
◆火災保険の満期が近ければ「見直し」を検討する
次に問題なのは、保険料が値上げされる前に、火災保険の見直しをすべきかということです。
まず、注意しなければならないのは、改定によって保険料が下がるケースもあるということです。
保険料は全体として10%超値上げされることになりますが、あくまでもエリアごとの自然災害のリスクに応じて改定がなされるとのことです。
エリアによっては逆に値下げされることもありえるので、まずは、値上げ、値下げのどちらになるかを見極める必要があります。
もし、自分のエリアが値上げされることになっており、かつ、加入中の火災保険の満期が近いのであれば、その前に火災保険の見直しをすることをおすすめします。
富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部<<
ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が
主催する「資産家」のためのセミナー・イベント
【10月6日(火)開催】
認知症対策には絶対的な効果!
金融資産家のための「民事信託」を活用した資産承継方法
【10月7日(水)開催】
個人×法人の二刀流!
「マイクロ法人」を活用して“資産を最大化”する方法
【10月8日(木)開催】
もう来年の管理費を払わない!先延ばしにしない!
今年中に検討したい「墓じまい」
