「保険料の値上げ」の前にしておくべきこと
以上を前提に、保険料が値上げされる前に何をやっておくべきでしょうか。2つ紹介します。
◆「水災」の補償を確認する
火災保険の補償のなかで自然災害対策として最も重要なのは「水災」の補償です。
特に、ハザードマップを確認して、水災・土砂崩れの被害に遭うおそれがある場合には、水災の補償は外せません。
水災の補償においては、盲点となりがちなのが「浸水条件」です。これは、以下の3つのいずれかに該当しなければ水災保険金を受け取れないというものです。
【浸水条件】
1. 床上浸水
2. 地盤面から45cm超の浸水
3. 再調達価格(新価)の30%以上の被害の発生
この浸水条件を一言で片づけてしまえば、「床下浸水」がカバーされないということです。
しかし、浸水条件があると、住宅にとって重要で、かつ高額な機械設備がカバーされないおそれがあります。
たとえば、エアコンの室外機、エネファーム等の充電設備・発電設備・蓄電設備、エコキュート等の給湯設備、エレベーター等の昇降設備といったものです。
そこで、特定の重要な機械設備に限って浸水条件を外す「特定設備水災補償特約」をつけることをおすすめします。
◆火災保険の満期が近ければ「見直し」を検討する
次に問題なのは、保険料が値上げされる前に、火災保険の見直しをすべきかということです。
まず、注意しなければならないのは、改定によって保険料が下がるケースもあるということです。
保険料は全体として10%超値上げされることになりますが、あくまでもエリアごとの自然災害のリスクに応じて改定がなされるとのことです。
エリアによっては逆に値下げされることもありえるので、まずは、値上げ、値下げのどちらになるかを見極める必要があります。
もし、自分のエリアが値上げされることになっており、かつ、加入中の火災保険の満期が近いのであれば、その前に火災保険の見直しをすることをおすすめします。
【8月9日(日)までに登録完了した方限定】
『5分でわかる!「資産管理会社」基本の「キ」』
セミナー資料抜粋版プレゼントキャンペーン
>>ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部<<
ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が
主催する「資産家」のためのセミナー・イベント
「駆け込み節税」はもう通用しない!
令和8年度税制改正で激変する
不動産オーナーの「生前・長期防衛戦略」
【7月29日(水)】意外と多い!
「外野」が出てくる、「遺言」があっても揉める
“思い通りの相続”を実現したい人は知っておくべき
紛争事例から学ぶ、原因と事前対策
