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「所有者不明土地」は、隣接土地への悪影響や土地開発事業の阻害など多くの観点から問題視されています。本連載は、司法書士法人みどり法務事務所が運営するコラム『スマそう−相続登記−』から一部編集してお届け。本稿では、「土地の相続登記をしないことで発生する問題」や「土地を相続したくないときの選択肢」について解説します。

土地の相続登記をしないとどうなる?

所有者不明土地が発生する一番の原因は、相続登記が行われないことです。相続登記をしないとどのような問題が生じるのでしょうか。

 

●権利関係が複雑になる

相続登記をしないと、さらに相続が発生して権利関係が複雑になることがあります。

 

例えば、親→長男・次男にと土地が相続されたケースで、相続登記をする前に長男が死亡した場合、次男と長男の相続人が土地の相続人となります。

 

このように、相続が連続して発生することを数次相続といいます。

 

数次相続が何度も発生すると、相続人がネズミ算式に増えていくため、土地の相続人を調査するだけでも時間がかかってしまいます。また、権利関係者が多くなる分、土地を誰が所有するか話し合いをしてもまとめるのが困難です。

 

そのため、土地に相続が発生したら、放置せずに早い段階で相続登記を行う必要があります。

●2024年4月1日以降は罰金が科せられる

さらに、令和6(2024)年4月1日以降は、相続登記をしないまま放置すると罰則が科せられる恐れがあります。

 

所有者不明土地の原因である相続登記の未了は、相続登記をしなくても特に罰則などがなかったことにも原因がありました。そこで、対策として法改正により相続登記が義務となりました。

 

その内容は、2024年4月1日以降、相続があったことを知った日から3年以内に相続の登記をしなければなりません。これは、2024年4月1日より前に相続があった場合でも、同日より3年以内に相続の登記をする必要があります。

 

そして、この相続登記の申請義務を、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料に処すこととすると定められました。

 

※正当な理由があると考えられるのは次のようなケースです

 

・数次相続が発生して、相続人調査や必要書類の収集に多くの時間を要する

・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている

・申請義務を負う相続人自身に重病等の事情がある

土地を相続したくないときの選択肢

これまで相続登記があまり行われてこなかったのは、使い道・価値のない土地についてお金をかけてまで相続登記をしたくない、というケースも一因ですが、相続登記の義務化により、たとえそのような土地であっても相続登記をする必要があります。

 

そうであっても、使い道・価値のない土地を所有し続けたくないという方もいるはずなので、最後に、土地を相続したくない場合の対処法を紹介します。

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