愛人への贈与など心理的に抵抗のある遺言執行
隠し子の認知や愛人への贈与など、他の相続人にとって心理的抵抗のある内容を遺言に盛り込んだ場合、遺言執行時にトラブルを招いてしまう可能性が高くなることが考えられます。
デリケートな執行内容にもかかわらず、相続人の中から遺言執行者を選んだ場合、スムーズに相続手続きが進んでいかないかも知れません。
手続きがスムーズに進まない可能性がある場合、利害関係のない専門家を遺言執行者の代理人に立てることで、トラブルが万が一起きてしまった場合も、対処方法を見出し、解決へと導くことができます。
遺言執行者の代理人になる際は、「利益相反」に注意を!
主に弁護士が遺言執行者の職務に就く場合の話ですが、遺言執行ではたびたび利益相反が問題になります。遺言執行者は相続人「全員の利益のために」働く立場にあります。特定の相続人の代理人、つまり味方になることはできないので、その点は理解しておく必要があります。
例えば、弁護士Aが遺言執行者に選任され、相続人B、相続人Cのために働くとします。
ここでBとCの間で(相続の取り分で揉めるなど)何らかの紛争が起こった場合、弁護士AはBの依頼を受けてCと争うことはできません。B、C全員の利益のために働くという遺言執行者の立場に相反するためです。
これを「利益相反の禁止」と言います。
遺言執行者を専門家に依頼した場合にはどのくらいの費用が必要? 相場をご紹介
弁護士や司法書士、税理士、行政書士などの士業に遺言執行者の依頼をした場合、どのくらいの費用が必要なのでしょうか?
不動産の数や銀行の数にもよりますが、よくある報酬基準として、遺産総額の1%から3%、最低金額は30万円からといった料金体系が多いようです。
各士業により、必要な費用も多少違ってくる場合も多いため、相続手続きなどに携わっている士業などの専門家に、まずは相談してみると良いでしょう。