ドラッグストアのレシートで「節税」できる!? “格段に”使いやすくなった「セルフメディケーション税制」のメリット【税理士が解説】

ドラッグストアのレシートで「節税」できる!? “格段に”使いやすくなった「セルフメディケーション税制」のメリット【税理士が解説】
(※画像はイメージです/PIXTA)

所得税・住民税には多くの「所得控除」の制度があります。しかし、「年末調整」「確定申告」で申告しないと、控除を受けることができず、大変もったいないことになります。本記事では、その「所得控除」の制度のなかでも有益なものの一つで、以前より格段に利用しやすくなった「セルフメディケーション税制」について、税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が解説します。

セルフメディケーション税制を利用する条件

セルフメディケーション税制を利用するには、所定の健康診断または予防接種を受けることが必要です。

 

対象となる健康診断または予防接種は以下の通りです。

 

【セルフメディケーション税制を利用する前提として受ける必要があるもの】

(1)インフルエンザの予防接種

(2)市区町村のがん検診

(3)職場の定期健康診断

(4)特定健康診査(メタボ検診)

(5)人間ドックやがん検診等の各種健診

 

ただし、これらの証明書を納税申告の際に提出する必要はありません。「医薬品購入費の明細」(国税庁HPからダウンロード可)に必要な事項を記載して、提出すれば足ります。

 

◆2022年から証明書の提出が不要に

2021年以前は、上記の処理はe-Taxで確定申告する場合のみ認められていました。郵送で確定申告する場合は、あくまでも証明書の提出が義務付けられていました。

 

しかし、制度改定により、2022年以降は、「明細」への記載だけでいいということになりました。

 

国がセルフメディケーション税制の普及に努めている背景には、医療費の負担の増大があります。

 

セルフメディケーション税制は、国民各自が、なるべく医療機関に頼らずに健康を増進しようという取り組みをサポートするものといえます。

 

対象となる医薬品の範囲は意外に広く、いわゆる「クスリ」以外にも、一部の「湿布」や「栄養ドリンク」といったものまで含まれます。それを考慮すれば、年間12,000円を超えて購入することになる可能性は十分にあります。

 

まずは、ドラッグストアのレシート、特に、「★」「※」が印字されたものについては、捨てずに必ずとっておくことをおすすめします。

 

 

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ 共同代表

公認会計士

税理士

 

「相続税の税務調査」に 選ばれる人 選ばれない人
>>1月16日(木)開催・WEBセミナー

 

カメハメハ倶楽部セミナー・イベント

 

【1/7開催】<令和7年度>
税制改正大綱を徹底解説
最新情報から見る資産運用への影響と対策

 

【1/8開催】オルカン、S&P500…
「新NISA」の最適な投資対象とは
金融資産1億円以上の方だからできる活用法

 

【1/9開催】2025年の幕開け、どうなる?日本株
長いデフレ環境を生き抜いたスパークスが考える
魅力的な企業への「長期集中投資」

 

【1/9開催】相続人の頭を悩ませ続ける
「共有名義不動産」の出口は“売却”だけじゃない!
問題点と最新の解決策を藤宮浩氏が特別解説

 

【1/12開催】相続税の
「税務調査」の実態と対処方法
―税務調査を録音することはできるか?
【見逃し配信special】

 

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録