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不動産登記をする必要が出た際、「自分で行うべきか」、「司法書士に依頼すべきか」悩む人も多いのではないかと思います。本連載は、司法書士法人みどり法務事務所が運営するコラム『スマそう−相続登記−』から一部編集してお届け。本稿では、土地の名義変更が必要になる時や手続きの流れ、かかる主な費用などについて詳しく解説します。

土地の名義変更をするときの手続きの流れ

土地の名義変更をするときには、必要書類の取得や登記申請書の作成などが必要になります。以下では手続きの流れを紹介するので、自分でできそうか確認してみましょう。自分で行うのが難しそうな場合は、司法書士に相談するようにしてください。

 

●必要書類を揃える

法務局で登記をする際、必要になる主な書類は以下のとおりです。登記をする理由が売買・生前贈与・相続・財産分与のいずれかによって必要書類が異なります。

 

[図1]

 

固定資産評価証明書は登記をする年度のものを用意します。印鑑証明書は、発行後3ヵ月以内のものが必要になるケースがあるので注意してください。

 

財産分与に伴う登記で戸籍謄本を提出する場合は、離婚の事実が分かる必要があるので離婚届の提出後に取得した戸籍謄本を用意します。

 

●登記申請書を作成する

登記申請書の用紙は法務局のサイトからダウンロードできます。売買・生前贈与・相続・財産分与それぞれのケースにおける記入例も掲載されているので確認してみてください。以下は、生前贈与で登記をする場合の記入例です。

 

 

[課税価格]

固定資産評価証明書に記載されている、固定資産評価額の千円未満を切り捨てた金額を記入します。

 

[登録免許税]

登録免許税の税額は、課税価格に税率をかけて計算します。税率は売買や生前贈与、財産分与では2%、相続では0.4%です。2,000万円の土地の贈与であれば税率2%で、40万円の登録免許税がかかります。

 

[不動産の表示]

登記事項証明書に記載されている内容を転記して記入します。登記事項証明書が手元にない場合は、法務局で手続きを行って取得しておきましょう。

 

●管轄の法務局に提出する

登記の手続きができるのは、対象となる土地がある地域を管轄する法務局です。管轄の法務局が分からない場合は、以下のサイトで検索できます。

 

法務局:管轄のご案内

 

登記の申請方法には、窓口申請・郵送申請・オンライン申請の3つの方法があります。このうちオンライン申請は、主に司法書士が使う方法で、一般の方が自分でやる場合は窓口か郵送で申請することが多いです。

 

法務局が開いている時間は、平日の午前8:30~午後5時15分です。法務局の窓口で手続きをする場合は、開庁時間内に行きましょう。

 

●登記識別情報通知を受け取る

登記の申請後、手続き完了までの期間は法務局の混雑状況で変わりますが、書類不備がなければ一般的に1~2週間で手続きが完了します。そして、登記識別情報通知(権利証)を受け取れば一連の手続きは終了です。

 

登記識別情報通知(権利証)は紛失しても再発行されないので、大切に保管するようにしてください。

 

土地の名義変更でかかる主な費用

土地の名義変更でかかる主な費用は、必要書類の取得費用と税金の2つです。司法書士に依頼する場合は、司法書士に支払う報酬も費用としてかかります。

 

●必要書類の取得費用

土地の名義変更で必要になる主な書類の取得費用は、以下のとおりです。

 

• 固定資産評価証明書:1通200~400円程度(自治体による)

 

• 戸籍謄本:1通450円

 

• 住民票:1通300~400円程度(自治体による)

 

• 印鑑証明書:1通200~400円程度(自治体による)

 

• 登記簿謄本:1通600円(申請方法による)

 

必要になる書類の種類や枚数はケースによって異なりますが、取得費用として一般的に数千円から1万円前後かかります。

次ページ税金(登録免許税や贈与税、相続税など)

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