(※写真はイメージです/PIXTA)

銀行は口座名義人の死亡を知ると、すぐに口座を凍結させます。これを防ぐために「亡くなったことを知らせずに預貯金を引き出しておいたほうがいい」という噂もありますが、後々トラブルのきっかけとなるためおすすめできないと、司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏はいいます。そこで、口座凍結後に相続人の口座から「堂々と」預金を引き出す方法について、みていきましょう。

被相続人の口座凍結に備え、いまからできる「2つの準備」

では、口座の凍結に備えていまからできる準備にはどういったものがあるのでしょうか。

 

①預貯金からある程度の金額を引き出しておく

最低限、葬儀費用だけは現金で引き出しておくことが必要になってくるでしょう。相続人となり得る全員の合意を得て引き出すか、もしくは口座名義人が健在なうちに引き出し、手元に置いておくといいでしょう。

 

なお、使用した際は必ず領収証をとっておき、相続の際に清算できるように対策をしておきましょう。

 

②生命保険に加入する

また、生命保険金の活用もひとつの手です。

 

相続対策において「生命保険金の活用」というのはさまざまな場面でいわれることですが、なかには「賠償金の支払いにあてるために高額な保険に入っておかねばならない」といったものもあります。しかし、葬儀費用捻出のための生命保険加入ということであれば始めやすいのではないでしょうか。

 

死亡保険金は預貯金とは異なり、凍結されることはありませんので、受け取った保険金のなかから葬儀代などを支払うことが可能ですし、支払った場合は相続の際に清算できます。

 

上記①、②の対策が難しく、どうしても緊急で費用の捻出を行う必要がある場合には、先述した預貯金債権の払戻制度を活用する、というのがいいでしょう。

 

また、間違っても口座名義人が亡くなったことを黙って預貯金を引き出し続けるというのは、後々トラブルのもととなるため、おすすめできません。

 

<<<【司法書士が解説】相続発生時「まずは銀行へ」が“絶対にNG”なこれだけの理由>>>

 

 

加陽 麻里布

司法書士法人永田町事務所

代表司法書士

 

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

 

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

 

■恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ

 

■入所一時金が1000万円を超える…「介護破産」の闇を知る

 

■47都道府県「NHK受信料不払いランキング」東京・大阪・沖縄がワーストを爆走

 

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧