(※写真はイメージです/PIXTA)

銀行は口座名義人の死亡を知ると、すぐに口座を凍結させます。これを防ぐために「亡くなったことを知らせずに預貯金を引き出しておいたほうがいい」という噂もありますが、後々トラブルのきっかけとなるためおすすめできないと、司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏はいいます。そこで、口座凍結後に相続人の口座から「堂々と」預金を引き出す方法について、みていきましょう。

相続が発生!なぜ銀行は即座に「口座を凍結」するのか

銀行は、口座名義人の方が死亡したことを確認した場合、その亡くなった方の口座を原則凍結します。口座が凍結されると、遺産分割が確定するまで、遺族は基本的にその口座からの払い出しはできません。さらに、現金の引き出しができなくなるだけではなく、公共料金の引き落とし等もできなくなります

 

ほとんどの場合、金融機関が口座名義人の死亡を知るのは遺族からの連絡です。ただし、連絡がなかったとしても、銀行の営業員が新聞のお悔やみ欄や葬儀の案内を発見するなどして知った場合は自主的に口座を凍結する事例もあります

 

どうして銀行は、名義人が亡くなったことを知ると早々に口座を凍結してしまうのでしょうか。これには、2つの理由があります。

 

1.相続財産確定のため

故人名義の預貯金は、民法で定められた相続人全員の相続財産となります。したがって、被相続人が死亡した時点での預金残高を確定する必要があります。そのため、金融機関は死亡の連絡を受けたら故人名義の口座をいったん凍結するという運用になっています。

 

2.揉めごとを防ぐため

死亡した時点での財産が確保されていないと、親族が勝手にその預貯金を引き出し、他の相続人とのトラブルに発展する可能性があります。こういった揉めごとを防ぐためにも、早期の凍結が必要なのです。

亡くなったことを知らせずに引き出してもいい?

巷には、「亡くなったことを知らせずに預貯金を引き出しておいたほうがいい」というような話もあります。筆者も、「これって実際どうなんですか」という質問をいただくことがありますが、これをすることでただちに犯罪になるかというと、そうではありません。

 

1人の相続人が他の相続人の同意を得ずに預金の払い戻しをした場合であっても、「親族相盗例」により横領罪などの罪に問われる可能性は低いです。

 

しかし、犯罪にはならずともトラブルに発展するケースが後を絶ちません。したがって、必要以上にお金を引き出すことはおすすめできません

 

トラブルに発展する事例としては、

 

・相続分を超えて出金した
・出金したお金の使途を説明できない
・出金したことを周囲に秘密にしてしまう

 

といったものが挙げられます。こういったことをすると確実にトラブルのもととなりますので、絶対におやめいただきたいです。

 

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