民法改正で内縁の妻歓喜…寄与分の主張で“争族”を防ぐ
遺産相続のトラブルは年々増加しており、その多くが少額財産の家庭で起こっています。
遺産が多いとあらかじめわかっていれば、早期から専門家に相談してトラブルを避けるための対策を講じることができますが、比較的小規模な遺産(1,000万円以下)の場合は事前の対策をなにも考えておらず、相続が発生してからトラブルになるというケースが少なくありません。
では、具体的にはどのような場合だと「争族」に発展してしまうのでしょうか。
愛人の子、前妻(前夫)の子など…相続人が多い
相続人が多いことによるトラブルは非常に多くあります。また、被相続人の隠し子などが発覚し、遺産分割協議の場をもつこと自体が難しくなってしまうケースも少なくありません。
ただし、遺産分割の方法は相続人が何人いても変わることはありません。対処法としてはまず、法定相続人が誰であるかを正確に把握し、相続分を確認することから始まります。
気持ちはわかりますが、「愛人の子だから」「前妻(前夫)の子だから」といった理由で協議に参加させないというのは絶対にやめましょう。
遺産分割は、必ず法定相続人全員が参加していなければいけません。もし1人でも参加していない法定相続人がいた場合、その遺産分割協議は法律上無効となります。
したがって、たとえ縁もゆかりもない人であったとしても、法定相続人である以上は必ず遺産分割協議に参加させる必要があります。
兄は長年介護、弟は海外…「寄与分」によるトラブル
「寄与分」によるトラブルも多くみられます。たとえば、「長男は長いあいだ親の面倒を見てたものの、次男はずっと海外にいた」といった場合、「相続分が同じなのは不公平だ」としてトラブルに発展するケースです。
こういった場合、「寄与分※」を主張して請求することができます。
※ 寄与分……被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合に、他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる制度。
なお、以前寄与分というのは法定相続人にしかなかったものの、民法改正によって相続人以外にも寄与分が認められるようになりました(令和5年4月1日~)。
いままでは、どれだけ献身的な介護やお世話などをしても、内縁の妻や相続放棄者が寄与分を主張することはできませんでしたが、「それでは不平等だ」ということで民法改正され、現在は一定の要件を満たしていれば寄与分の請求ができます。
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