「払いすぎた税金」を“過去5年分”まで取り返せる方法が簡単すぎた…「ふるさと納税」「医療費控除」等の申告を忘れた人必見!

「払いすぎた税金」を“過去5年分”まで取り返せる方法が簡単すぎた…「ふるさと納税」「医療費控除」等の申告を忘れた人必見!
(※画像はイメージです/PIXTA)

所得税・住民税には、「所得控除」「税額控除」等、税金を軽減してもらえる制度があります。しかし、それらは「年末調整」「確定申告」の際に申告しなければ受けられません。例年、「ふるさと納税」「医療費控除」をはじめ、うっかり申告せずに済ませてしまうケースが後を絶ちません。実は、その場合に、払いすぎた税金を過去の分まで遡って取り戻せる簡単な方法があります。「更正の請求」という制度です。本記事で解説します。

更正の請求とは

更正の請求とは、「計算違い」「申告内容の誤り・不足」「申告忘れ」等が原因で税金を払いすぎた場合に、その分のお金を取り戻すための制度です。

 

申告による「還付」の額が少なかった場合も対象となっています。「還付」で典型的なのは、青色申告をしている個人事業主が、赤字の年にその赤字を前年の黒字から差し引いてその分の税金の還付を受けられる「純損失の繰戻還付」です)。

 

「更正の請求」は、「過少申告」をしてしまった場合に行う「修正申告」とちょうど反対方向の手続きです。

 

国の視点からみると、「取り忘れた税金」を徴収する制度と、「取り過ぎた税金」を返す制度の両方を用意しているということです。

更正の請求は「5年前」の分まで遡れる

更正の請求を行える期限は「確定申告の期限から5年以内」です。つまり、現時点からみれば、5年前の年度の分まで遡れることになります。

 

もし、その間に「所得控除」「税額控除」等の申告し忘れがあった場合、今からでも取り戻せるということです。

 

ただし、領収書やレシート等の資料が必要です。もし紛失している場合や廃棄してしまった場合、再発行してもらうなどして、可能な限り、資料を揃える必要があります。

更正の請求の手続きは簡単

更正の請求の手続きは、税務署長に対し「更正の請求書」を提出することによって行います。

 

税務署は、「更正の請求書」の内容を確認して、払いすぎの税金があると認めた場合には、「減額更正」の処分を行い、税金の還付等を行うのです。

 

「更正の請求書」は、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」にある「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」で作成することができます。

 

作成方法は簡単です。画面の案内に従って、金額等の必要事項を入力するだけです。あとは、自動で税額等を計算してくれて、更正の請求書が完成します。

 

作成したデータはe-Tax(国税電子申告・納税システム)で電子申告、あるいはプリントアウトしたものを税務署に郵送して申告します。

まとめ

所得税・住民税の各種税制優遇措置は、申告しなければ受けられません。近年人気の「ふるさと納税」をはじめとして、いきおい、申告忘れ等によって、本来、払わなくてよいはずの税金を払ってしまっているケースがよくあります。

 

過去5年以内の納税申告にかかる分については「更正の請求」の制度を利用して、払いすぎた分を取り戻すことができます。

 

その際に税務署長に提出する「更正の請求書」は国税庁HPで簡単に作成できるので、もし、思い当たるものがあるならば、ぜひとも「更正の請求」の手続きをとることをおすすめします。

 

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