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親の死後、実家をどうするかという問題は多くの家庭で起こり得ます。本連載は、司法書士法人みどり法務事務所が運営するコラム『スマそう−相続登記−』から一部編集してお届け。本稿では、実家の名義変更のやり方や手続きの基本的な流れ、注意点について解説します。

実家の名義変更でかかる税金の種類と計算方法

不動産を取得した場合、原因が生前贈与か相続のどちらにせよ税金がかかります。また、不動産の名義変更を申請する際には登録免許税が必要で、所有権移転の原因によりその税額が異なります。

 

なお、これら税金はケースによって減税措置が受けられる場合があるため、詳しくは税理士、税務署に確認しましょう。

贈与税

贈与税は、2つの式で求められます。

 

①課税価格=1月1日から12月31日までの贈与された総額―110万円

②税額=課税価格×税率―控除額

 

例えば、2,000万円の土地を贈与された場合は

 2,000万円-110万円=1,890万円

 

この1,890万円が課税価格となり、この課税価格に税率をかけ、そこから控除額を差し引いた額を贈与税として納めることになります。

 

税率に関しては、以下の国税庁のHPに載っています。

 

国税庁:

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

相続税

相続税は、2つの式で求められます。

 

①基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

②税額=(相続税評価額―基礎控除額)×税率―控除額

 

例えば、法定相続人二人のケースで5000万円の財産を相続した場合

  5,000万円―(3,000万円+600万円×2)=800万円

 

この800万円に税率をかけ、そこから控除額を差し引いた額を相続税として納めることになります。

 

税率は、以下の国税庁のHPに載っています。

 

国税庁:

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

 

不動産取得税

不動産取得税は、有償・無償に関わらず、不動産を取得した場合に課される税金で、以下の式で求められます。

 

取得した不動産の価格×税率

 

なお、令和6年3月31日までに宅地及び宅地評価された土地を取得した場合には、その土地の価格は1/2として評価されます。

 

税率は、以下の東京都主税局のHPに載っています。

 

東京都主税局:

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/fudosan.html#gaiyo_01

 

登録免許税

登記を申請する際は、登録免許税が発生します。不動産の場合は、「不動産の価格×税率」で求められるのですが、税率は不動産を取得した原因によって異なります。

 

 相続の場合:不動産の価格×0.4%

 贈与の場合:不動産の価格×2.0%

 

例えば、2,000万円の土地について所有権の移転登記を申請するケースでは

 

相続の場合

  2,000万円×0.4%=8万円

贈与の場合

  2,000万円×2.0%=40万円

 

が登録免許税となります。

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