年金の支給停止基準に注意して働こう
60歳以降も会社に勤めて厚生年金に加入して働く人は、収入と働く期間の長さによって増える年金額も変わります。どれくらい増えるかは、上の表を参考にしてみてください。
ただし、60歳以降は収入や老齢厚生年金の額が多くなりすぎると、一部または全部が支給停止になるため注意が必要です。老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額(月給+賞与の12分の1の額)の合計が48万円を超える期間は、老齢厚生年金(特老厚も対象)が減額されるというルールがあるからです。
これは、老齢厚生年金を繰り下げして実際にはもらっていない人にも適用されます。しかも、減額された分については、繰り下げ受給の増額対象になりません。
60歳以降も厚生年金に加入して働く人は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の合計が48万円を超えないように注意しましょう。老齢厚生年金は全額支給停止になると、「加給年金」も全額支給停止になります。また、繰り下げしても基礎年金部分しか増額しなくなります。
◆定年後も働くと厚生年金はどれくらい増える?
60歳以降も厚生年金に加入して働く人は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の合計が48万円を超えないように注意!
頼藤 太希
株式会社 Money & You 代表