亡き父の遺言書「遺産1億円は母5,000万円、長男3,000万円、次男2,000万円で分けろ」に納得いかない次男…「遺言を無視」して相続できるか【司法書士の回答】

亡き父の遺言書「遺産1億円は母5,000万円、長男3,000万円、次男2,000万円で分けろ」に納得いかない次男…「遺言を無視」して相続できるか【司法書士の回答】
(※写真はイメージです/PIXTA)

配偶者や親など、身近な人の死は非常につらく悲しいものです。そのようななか、遺産をめぐって泥沼化する「相続トラブル=争族」は心身ともに負担が大きく、できれば避けたいもの。これを解決するのが「遺言書」ですが、遺言書があっても争族になるケースもあると、永田町司法書士事務所の加陽麻里布氏はいいます。今回は、遺産分割の基本とトラブルの原因をみていきましょう。

「現物分割」は争族のタネ…分割方法もよく検討を

遺産の分割方法もよく検討する必要があります。遺産分割の方法は、「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つに分けられます。

 

1.現物分割

たとえば、今回の事例において長男(兄)が不動産3,000万円分、次男(弟)は現金1,000万円などと遺産をそのまま“現物”で分けるのが「現物分割」です。これは最もシンプルな方法であるものの、相続人の遺産の取り分が平等にならないケースがほとんどです。

 

2.代償分割

したがって、多くの場合は「代償分割」を選びます。不動産などの高額財産を相続する方が、他の相続人に差額を現金で支払うという方法です。長男(兄)が3,000万円の不動産を、次男(弟)が1,000万円の現金を相続するのであれば、この差額を調整するためにお兄さんが1,000万円弟に払うということになります。このように平等に分割していくという方法が1番理想的といえます。

 

3.換価分割

また、「換価分割」という方法もあります。これは、不動産を売却(=換価)したのち、現金を相続人間で平等に分けるという方法です。代償分割の場合、不動産相続する側が差額を支払うだけの現金を持っている必要があるため、現金がない方は換価分割をするしかありません。

 

しかし換価分割の場合も、「住み慣れた家を手放して現金にしなければならない」という問題があるため、注意が必要です。

 

したがって、自宅を引き継ぎたい相続人がいるのであれば、「生命保険金」の活用や「配偶者居住権」の活用など、その方が代償金を支払えるように生前対策しておくことが重要です。

 

◆まとめ

遺言書の作成は相続においてもっとも大切なことです。万が一審判分割になったとしても、遺言書の効力は非常に強いです。また、遺産の分割方法についても慎重に検討することが重要です。

 

法律に則って平等に分けてしまえば簡単ですが、実質的に平等な相続になるとは限りません。円滑な相続を実現するためにも、いまからできる相続対策をぜひご検討ください。

 

<<<【司法書士が解説】相続が発生した場合の、不動産や現金の遺産分割方法>>>

 

 

加陽 麻里布

永田町司法書士事務所

代表司法書士

 

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