30年で2.39倍…「相続トラブル」が増えている
家庭裁判所のデータによると、遺産相続におけるトラブルはこの30年間で2.39倍も増加しているといわれています※。
※ 昭和60(1985)年:5,141件⇒平成25(2013)年:1万2,263件。
ドラマなどの影響から、遺産相続のトラブルというと「高額な相続財産を持っている家庭」というイメージがありますが、審判となる相続紛争の約74%が遺産総額5,000万円以下であるというデータが公表されており、実際には相続財産が少額のほうが揉めやすいといえます。
遺産が多いとあらかじめわかっていれば、早期から専門家に相談してトラブルを避けるための対策を講じることができます。しかし、比較的小規模な遺産(1,000万円以下)の場合は事前の対策をなにも考えておらず、相続が発生してからトラブルになるというケースが少なくありません。
遺産相続トラブルが起こりがちな「3つ」のパターン
遺産相続でよくあるトラブルには、大きく分けて以下の3つがあります。
1.兄弟間の遺産配分
まず1つ目は、兄弟間の遺産配分によるトラブルです。「長男だから多めに」「次男だから長男よりは少なめに」などと、続柄によって遺産配分を変える慣習があると、その割合で揉めるというのはよくある事例です。
この場合、トラブルを解消するためには、あらかじめ遺産相続になった際にどのくらいの割合で相続できるのか確認しておくことが大切です。
その割合というのは以下のように民法上で定められていますから、よく確認したうえで、どうやって分けたらいいかわからない場合は専門家にご相談ください。
■相続人が「被相続人の配偶者」と「その子ども」だった場合
……配偶者:2分の1、子ども:2分の1
■相続人が「被相続人の配偶者」と「その親」だった場合
……配偶者:3分の2、親:3分の1
■相続人が「被相続人の配偶者」と「その兄弟姉妹」だった場合
……配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1
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