被保険者の息子などへの譲渡が可能なケースも
ここまでお伝えしてきた事例では、被保険者である人物に有償譲渡がなされていました。しかし、保険会社によっては、被保険者から見て「2親等内の親族」「3親等内の親族」に対しても、譲渡(名義変更)が可能になっています。
この記事はメールマガジン会員様限定です。メールマガジン会員登録(無料)をすると全文をお読みいただけます。
■メールマガジンにご登録がお済みでない方はこちらからご登録ください
■メールマガジン会員にご登録済みの方は以下よりログインをお願いいたします