前回は、法人名義の生命保険を個人へ譲渡移転する際、年単位ではなく1ヶ月単位でタイミングを計る重要性についてお伝えしました。今回は、この譲渡移転パターンの応用をご紹介します。

被保険者の息子などへの譲渡が可能なケースも

ここまでお伝えしてきた事例では、被保険者である人物に有償譲渡がなされていました。しかし、保険会社によっては、被保険者から見て「2親等内の親族」「3親等内の親族」に対しても、譲渡(名義変更)が可能になっています。

 

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本連載は、2016年9月9日刊行の書籍『オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル』から抜粋したものです。
本原稿は、一般的な生命保険活用スキームを示したものであり、データやスキームの正確性や将来性、投信元本の利回り等を保証するものではございません。個別具体的な法令等の解釈については、税理士等の各専門家・行政機関等に必ずご確認ください。記載されている保険商品のイメージ図につきましては、概算値を表示しています。各スキームの導入時は約款や契約概要、パンフレットを必ずご覧ください。なお、本連載で示している「契約者」とは、保険料を支出する人で、契約の変更・解約などの権限を持っている人、「被保険者」とは、保険をかけられる人、その対象となる体を提供する人をいいます。

オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル

オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル

幻冬舎ゴールドオンライン編集部

幻冬舎メディアコンサルティング

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