保険契約を退職者に名義変更して支給
ここからは、退職移転パターンのうち、現物支給タイプを説明します。生命保険を利用して退職金を支払うという点は変わりないのですが、現物つまり保険契約そのものを退職金として個人に渡すというスキームになるので、手続きや経理処理に加え、その後の保険契約との付き合いが変わってきます。
前回は、「33%損金タイプ」の保険で役員の退職金を準備する方法についてお伝えをしました。今回は、解約返戻金を原資に退職金を支給するのではなく、生命保険の契約自体を退職金として支給する方法についてみていきます。
ここからは、退職移転パターンのうち、現物支給タイプを説明します。生命保険を利用して退職金を支払うという点は変わりないのですが、現物つまり保険契約そのものを退職金として個人に渡すというスキームになるので、手続きや経理処理に加え、その後の保険契約との付き合いが変わってきます。
本連載は、2016年9月9日刊行の書籍『オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル』から抜粋したものです。
本原稿は、一般的な生命保険活用スキームを示したものであり、データやスキームの正確性や将来性、投信元本の利回り等を保証するものではございません。個別具体的な法令等の解釈については、税理士等の各専門家・行政機関等に必ずご確認ください。記載されている保険商品のイメージ図につきましては、概算値を表示しています。各スキームの導入時は約款や契約概要、パンフレットを必ずご覧ください。なお、本連載で示している「契約者」とは、保険料を支出する人で、契約の変更・解約などの権限を持っている人、「被保険者」とは、保険をかけられる人、その対象となる体を提供する人をいいます。
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