前回は、生命保険の契約自体を退職金として支給する現物支給タイプについてお伝えをしました。今回は、このスキームにおける税務上のポイント等をお伝えします。

「払い済み終身保険」への変更だけでは税務は発生しない

前回生命保険の名義を変更して、退職者に退職金tのして契約自体を退職金として支給するスキーム をご紹介しました。そして退職者は、その保険の解約返戻金を元にして、「払い済み終身保険」へ変更することで、以後の保険料の負担を無くすことができることを説明しました。

 

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    本連載は、2016年9月9日刊行の書籍『オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル』から抜粋したものです。
    本原稿は、一般的な生命保険活用スキームを示したものであり、データやスキームの正確性や将来性、投信元本の利回り等を保証するものではございません。個別具体的な法令等の解釈については、税理士等の各専門家・行政機関等に必ずご確認ください。記載されている保険商品のイメージ図につきましては、概算値を表示しています。各スキームの導入時は約款や契約概要、パンフレットを必ずご覧ください。なお、本連載で示している「契約者」とは、保険料を支出する人で、契約の変更・解約などの権限を持っている人、「被保険者」とは、保険をかけられる人、その対象となる体を提供する人をいいます。

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    幻冬舎ゴールドオンライン編集部

    幻冬舎メディアコンサルティング

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