【3月決算】中小企業の決算対策で「優先順位圧倒的No.1」の「経営セーフティ共済」のスゴさが想像のナナメ上をいく理由

【3月決算】中小企業の決算対策で「優先順位圧倒的No.1」の「経営セーフティ共済」のスゴさが想像のナナメ上をいく理由
(※画像はイメージです/PIXTA)

多くの会社が決算を迎える3月も下旬に入り、決算対策に悩む経営者の方は、何か良い方法はないか、最後まで頭を悩ませることと思います。そんななか、大多数の中小企業におすすめできる、簡単に実行できて決算対策の効果が高く、しかも、キャッシュフローへの悪影響も少ないという、優先順位圧倒的ナンバーワンの方法があります。「経営セーフティ共済」です。本記事では、どれだけ優れているのか、整理して解説します。

経営セーフティ共済とは

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、「中小企業基盤整備機構」(中小機構)が運営する制度です。取引先が倒産して売掛金が回収困難になった場合に、まとまった額の借入を行うことができます。

 

その場合、借入できる額は、それまでに支払った掛金総額の10倍までです。

 

掛金は毎月、あるいは毎年支払うことになっており、月5,000円~20万円(年6万円~240万円)となっています。ただし、掛金の総額は800万円までです。月掛金20万円であれば3年4ヵ月分ということになります。

 

加入資格は業種ごとに規模が定められていますが、大半の中小企業・個人事業主が加入できます(【図表】参照)。

 

【図表】経営セーフティ共済の加入資格

 

加入手続きは、商工会等の「委託団体」のほか、融資取引のある金融機関、または預金を1年以上(当座預金は1年未満も可)している金融機関の窓口でできます。ただし、ゆうちょ銀行、農協、労働金庫、新生銀行、あおぞら銀行、外資系銀行、インターネット専業銀行では扱っていません。

 

以下、経営セーフティ共済にどのようなメリット・威力があるか、解説します。

掛金全額(年最大240万円)を経費計上できる

まず、掛金が全額経費に計上されます。最大で年240万円を経費に計上できるので、そこにかかる税金の額が軽減されるのです。

 

掛金の支払いは原則として「月払い・口座振替」ですが、金融機関の窓口で加入手続をする際に、向こう1年分を一気に払い込むことができます。これを「前納」といいます。そうすれば、いわゆる「短期前払費用」扱いで全額を損金算入できます。

 

したがって、年度内ぎりぎりであっても、掛金を「前納」すれば、その年度の経費として計上できるのです。

 

ただし、次年度以降も「前納」をする場合にはその都度、所定の手続きをとる必要があります(何もしないと自動的に「月払い・口座振替」になってしまいます)。

3年4ヵ月以上加入するといつでも掛金全額を返してもらえる

3年4ヵ月(40ヵ月)以上加入した後で解約すると、いつでも掛金全額を「解約手当金」として返してもらえます。

 

返ってきたお金は益金に算入されます。しかし、同じ年度に同程度以上の損金が計上されていれば、プラスマイナスゼロとなり、最終的に課税を免れることができます。

 

解約のタイミングは自由に選べるので、「出口」に困ることは考えにくいといえます。

 

たとえば、大きな赤字が発生した年度や、事業拡張や新規事業のための費用がかかる年度に解約することができます。また、何事もなければ、自分自身の退職金の財源として活用することもできます。

 

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