「インフルエンサー3億円申告漏れ事件」は他人事と思っているそこのアナタ!…うっかり申告漏れした場合の「戦慄のシナリオ」が恐ろしすぎるワケ

「インフルエンサー3億円申告漏れ事件」は他人事と思っているそこのアナタ!…うっかり申告漏れした場合の「戦慄のシナリオ」が恐ろしすぎるワケ
(※画像はイメージです/PIXTA)

いわゆる「インフルエンサー」9人が税務調査で総額約3億円の申告漏れを指摘され、総額約8,500万円が追徴されたという報道がありました。おおっぴらに商品のPR動画等を投稿していたため、広告収入の存在が簡単に「税務署バレ」してしまったものといえますが、申告漏れや課税逃れをした場合、どのようなペナルティが待っているのでしょうか。整理して解説します。

◆無申告加算税

次に、無申告加算税は、確定申告期限に間に合わなかった場合に課税されるものです(国税通則法66条)。意図的にしなかった場合は、重加算税の対象となります。

 

無申告加算税の税率は、原則として以下の通りです。

 

【無申告加算税の税率】

・本来の税額50万円までの部分:15%

・本来の税額50万円超の部分:20%

 

ただし、税務署から指摘が入る前に自主的に申告を行った場合は、「5%」に軽減されます。

 

◆過少申告加算税

最後に、過少申告加算税です。これは、きちんと納税申告自体はしたものの、計算違いや法解釈の誤り等のミスによって、意図せず本来の額よりも納税額が少なかった場合に課税されるものです(国税通則法65条)。

 

過少申告加算税の税率は以下の通りです。

 

【過少申告加算税の税率】

・修正申告する税額のうち50万円までの部分:10%

・修正申告する税額のうち50万円超の部分:15%

 

ただし、税務署から税務調査の通知がされる前に、純粋に自発的に修正申告を行った場合には、課税されません。これは、納税者に課税逃れの意図がなく、悪性が低いからです。

 

このように、申告漏れをしてあとで税務調査等により発覚したということになると、たとえ故意でなくても、余計に払わなければならない税金の負担は軽いものではありません。ましてや故意ということになると、追加の税負担は非常に重いものになり、最悪、刑務所に入ることもありえます。

 

今回のインフルエンサーの件はSNSで商品の広告活動を大っぴらに行っていたので、容易に発覚したという側面が大きいといえます。しかし、税務署の調査能力は伊達ではありません。基本的に、申告漏れがあればいつか必ず発覚すると考えておくのがよさそうです。

 

本来の仕事以外で何らかの収入を得た場合には、それについてなんらかの納税義務が発生しないかどうか、確認することをおすすめします。

 

指摘率トップ!「名義預金」を税務署はどうみているか?
相続税の税務調査の実態と対処方法>>6/5(木)LIVE配信

 

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