◆無申告加算税
次に、無申告加算税は、確定申告期限に間に合わなかった場合に課税されるものです(国税通則法66条)。意図的にしなかった場合は、重加算税の対象となります。
無申告加算税の税率は、原則として以下の通りです。
【無申告加算税の税率】
・本来の税額50万円までの部分:15%
・本来の税額50万円超の部分:20%
ただし、税務署から指摘が入る前に自主的に申告を行った場合は、「5%」に軽減されます。
◆過少申告加算税
最後に、過少申告加算税です。これは、きちんと納税申告自体はしたものの、計算違いや法解釈の誤り等のミスによって、意図せず本来の額よりも納税額が少なかった場合に課税されるものです(国税通則法65条)。
過少申告加算税の税率は以下の通りです。
【過少申告加算税の税率】
・修正申告する税額のうち50万円までの部分:10%
・修正申告する税額のうち50万円超の部分:15%
ただし、税務署から税務調査の通知がされる前に、純粋に自発的に修正申告を行った場合には、課税されません。これは、納税者に課税逃れの意図がなく、悪性が低いからです。
このように、申告漏れをしてあとで税務調査等により発覚したということになると、たとえ故意でなくても、余計に払わなければならない税金の負担は軽いものではありません。ましてや故意ということになると、追加の税負担は非常に重いものになり、最悪、刑務所に入ることもありえます。
今回のインフルエンサーの件はSNSで商品の広告活動を大っぴらに行っていたので、容易に発覚したという側面が大きいといえます。しかし、税務署の調査能力は伊達ではありません。基本的に、申告漏れがあればいつか必ず発覚すると考えておくのがよさそうです。
本来の仕事以外で何らかの収入を得た場合には、それについてなんらかの納税義務が発生しないかどうか、確認することをおすすめします。
\1月20日(火)ライブ配信/
調査官は重加算税をかけたがる
相続税の「税務調査」の実態と対処方法
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