(※写真はイメージです/PIXTA)

「家族信託」という制度をご存知ですか? 相続における認知症対策としてとても有効な制度と知られており、良い面が見られることが多いようですが、実際のところはどうなのでしょうか──。後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の中から、相続対策専門司法書士である向田恭平氏が監修した記事を、一部抜粋・編集してお届けします。

孫やひ孫の代まで困らないよう財産承継の取り決めをしたいケース

遺言を作成する場合は、相続人にどんな遺産を引き継ぐのかについて指定することができます。しかし、その相続人が受け継いだ財産を、さらにその先の誰に承継させるかまでは指定できません。

 

一方、家族信託では遺言で認められない二次相続以降の財産承継先の指定も可能です。例えば相続トラブルで、委託者の孫やひ孫が十分な遺産を得られないかもしれないと不安を感じた場合には、委託者側で細かく承継内容を決めることができます。

 

しかし、デメリットでも指摘したように、何世代にもまたがってしまうと、長期にわたって財産管理や処分に制限をかける事態となります。そのため、その後のトラブルに発展するリスクも十分検討する必要があります。

 

共有名義である不動産の管理をスリム化したいケース

不動産を単独ではなく他の人と共有する場合があります。売却するならば共有者全員の合意が必要で、一人でも反対すると売却は認められません。

 

また、共有者の一人が認知症等になり意思判断能力が失われた場合、不動産の処分が迅速にできなくなります。

 

しかし、共有者全員が健康なうちに委託者兼受益者となり、共有者の誰かを受託者とした信託契約を結べば、将来、共有者の誰か一人が意思能力等を失っても、不動産の管理・処分は受託者の権限で可能です。

 

共有不動産の管理をよりスリム化したい場合、家族信託の締結が有効といえます。

家族信託を利用した人が後悔しやすいポイントは? トラブル事例・失敗事例について解説

委託者側で信託内容を自由に取り決められる家族信託ですが、契約締結によりトラブルとなるケースも出てきています。ここでは、実際に起きたトラブル、想定し得るトラブルを解説します。

 

自分で作成した信託で想定外の税金がかかるケース

家族信託の設定の方法によっては、想定外の課税がされる場合があります。専門家に頼まず自分で作成した場合はもちろん、専門家が作成したものでも、課税リスクのある契約書が散見されます。

 

例えば、委託者と当初受益者を一致させないと贈与税が課税されます。また、特定委託者と判断された場合には、こちらも贈与税の課税がされてしまいます。

 

その他、贈与税課税や法人税課税がされるケース、ある者の死亡によって信託の終了場合において、本来払わなくてもよい不動産取得税が別途かかってしまうケースなど、契約書の一行、一文等が誤った内容になっているだけで、大きな損害を被る場合があります。

 

専門家の見極めも大事ですし、ましてや自分で作成し手続きをするのは非常にリスクが高いので、避けた方がよいでしょう。

 

信託内容が遺留分を侵害したケース

(※写真はイメージです/PIXTA)
(※写真はイメージです/PIXTA)

 

家族信託では委託者が亡くなった場合、誰にどんな財産を渡すか等も契約で決めておくことができます。

 

この契約内容自体は自由に設定できます。しかし、その内容が法定相続人(民法で規定された相続人)の遺留分(最低限主張できる遺産の取り分)を侵害してしまうケースもあります。

 

家族信託の契約内容と遺留分が争われた裁判で東京地方裁判所(2018年9月12日判決)は、信託契約の一部無効を判示しました。

 

この判決で、たとえ委託者が自由に設定できる契約内容でも、遺留分を侵害するような受益権の承継先を設定した場合には、その契約が即無効にはなりませんが、遺留分まで奪うことはできず、遺留分侵害額請求の対象になるという点が確認されました。そのため、遺留分に配慮した家族信託を行うことが大切です。

 

信託不動産に抵当権の設定があるケース

不動産の管理・処分も家族信託の範囲ですが、その不動産に抵当権(債務不履行の場合、担保にした資産で弁済を受ける権利)が設定されている場合、注意が必要です。

 

家族信託では不動産を信託範囲とする場合、受託者への名義変更が必要です。その際は債権者(例:銀行等)への通知または承諾等を受けなければいけません。

 

債権者の承諾なく、いきなり名義変更した場合は契約違反となります。そのため、分割支払いができなくなり一括返済を要求されるケースもあります。

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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