(※画像はイメージです/PIXTA)

回転寿司チェーン大手「スシロー」で、高校生の少年が醤油ボトル、湯呑み、寿司に唾液を付着させた事件に関し、少年の「法的責任」に関する「意見」「感想」の「言い合い」がネット上を賑わせています。そのなかで、「懲罰的損害賠償」をわが国でも導入すべきとの「意見」「感想」が多数みられます。しかし、そこには数々の問題があります。懲罰的損害賠償の制度について、理論的問題も含め解説します。

懲罰的損害賠償とは

懲罰的損害賠償とは、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において、被害者の損害をカバーするのにプラスして、加害者に制裁を加えて将来の抑止効果をはかるために賠償金を上乗せすることをいいます。

 

もともと「英米法」の概念であり、特にアメリカにおいて発展してきたものです。

 

懲罰的損害賠償で有名なのは1994年の「マクドナルドコーヒー事件」判決です。これは、ファストフードチェーン店舗のドライブスルーで店員がコーヒーを被害者の膝にこぼして火傷を負わせたという事件です。

 

陪審員による評議の結果、300万ドル近く(約3億円)の賠償金を命じる評決が下されたことが、誇張含みでセンセーショナルに取り上げられ、話題になりました(実際にはその後、裁判官は「賠償額の3倍」への減額を命じ、約60万ドルで解決しています)。

 

他に、アメリカで懲罰的損害賠償が認められた事件の代表的なものとして、以下が挙げられます(括弧内は連邦最高裁判決が下された年)。

 

・「大手自動車メーカー」が自動車(新車)の車体に再塗装を施した事実を告げずに販売したとして訴えられた事件(1996年)

・「大手損害保険会社」が保険金の支払いを不当に拒絶したとして訴えられた事件(2003年)

・「大手タバコメーカー」が長年にわたりタバコに害はないと宣伝して市場に流通させ、それを信じた愛煙家が健康を害して死亡したと訴えられた事件(2007年)

 

これらの共通点は、いずれも、巨大な経済力と社会的権力をもち、社会的影響力を行使する大企業による悪質な行為が対象となっていることです。

 

個人が大企業に対して損害を与えるケースについてはあまり想定されていないといえます。

 

ただし、この点については、今日のような高度にITが発達した時代においては、個人がいわゆる「知能犯」として、大企業を狙って意図的に甚大な損害を加えるケースも考えられなくもありません。

 

しかし、「スシローペロペロ事件」は知能犯どころか、それとは程遠い、「年齢相応の判断力を持ち合わせない、浅慮な少年」による「稚拙きわまりない悪戯」の類いであり、巨大な社会的権力と社会的影響力を行使する大企業の悪質行為に比肩するには、理論的にかなり無理があるといわざるを得ません。

 

また、社会防衛・再発防止という見地から現実的に考えるのであれば、この少年に施すべきなのは、どちらかといえば「懲罰」「制裁」よりむしろ「社会化」「教育的指導」です。

懲罰的損害賠償に関する問題点

懲罰的損害賠償については様々な議論がありますが、重要な理論的問題点は、おおむね以下の2つに集約されます。

 

【懲罰的損害賠償をめぐる理論的問題】

1. 刑事罰との境界・区別が困難であり、加害者に「二重の危険」を強いるおそれがある

2. 懲罰的損害賠償の額が無限定になるおそれがある

 

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