恐ろしい…サラリーマン「勤続5年未満の退職金」への増税は序の口?密かに進む政府・財務省の「退職金搾取」の策謀!?

恐ろしい…サラリーマン「勤続5年未満の退職金」への増税は序の口?密かに進む政府・財務省の「退職金搾取」の策謀!?
(※画像はイメージです/PIXTA)

きょう(2023年2月16日)から、2022年分の確定申告期間が始まります。今回からの大きなルール改定の一つに、「退職金」への課税ルールの変更があります。また、これに関連し、2022年10月の政府税制調査会において、看過できない改定意見が出されています。そこで、本記事では、退職金に対する課税の基本的なしくみと、政府税制調査会で提起された改定意見の問題点について解説します。

退職金に対する課税ルール

退職金は、「退職所得」として、所得税の課税対象となりますが、税負担が軽減されています。

 

なぜなら、退職金は「在職中の給与の後払い」的な性格をもつと同時に、仕事のない期間、特に老後の貴重な生活資金となるからです。

 

なお、「iDeCo」や「小規模企業共済」によって積み立てられたお金を受け取った場合も、退職所得として処理されます。

 

退職所得の計算式は、原則として以下の通りです。

 

【退職所得の計算式(原則)】

(退職金額-退職所得控除額)×2分の1

 

ただし、2022年分から、「勤続年数5年以下」の人については、課税が強化されることになりました。

 

すなわち、勤続年数が5年以下の場合は、300万円を超える部分の額については「×2分の1」をすることができなくなりました。

 

【退職所得の計算式(勤続年数5年以下)】

150万円+(退職金額-退職所得控除額-300万円)

 

これらの計算式における「退職所得控除額」は勤続年数により決まっており、以下の通りです。

 

・勤続20年以下:40万円×勤続年数 ※最低80万円

・勤続20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)

 

このように、現行の制度は、勤続年数が長くなるほど優遇されることになっています。

2022年10月の政府税調で出た「退職所得控除」の改定意見

この現行制度に対し、2022年10月19日の政府税制調査会において、退職所得控除額について勤続年数で差を設けず、一律にすべきという意見が出されました。

 

その主たる理由は、勤続年数が長い人ほど有利にすると、「雇用の流動化」が阻まれるからということです。

 

すなわち、現行の退職金制度があることにより、「あと●年勤務すれば退職所得控除額が高くなるから、それまで転職は見合わせよう」「長く勤務すれば退職金が優遇されるからずっと転職せずにいよう」と考えるようになるというのです。

 

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