(※画像はイメージです/PIXTA)

日本列島は記録的な大寒波に見舞われていますが、折からの光熱費の高騰が家計を直撃しています。たとえば、電気代は前年同時期と比べ約30%増加したなどといわれています。そんななか、低所得世帯にとっての「命綱」ともいえる給付金の制度が2023年1月いっぱいで終わりを迎えようとしています。本記事では、その制度「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」について解説します。

「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」とは

「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」は、住民税非課税世帯等に対し、1世帯5万円の給付金を支給するものです。

 

昨年から、ロシアのウクライナ侵攻や円安による物価高の影響を受け、電力・ガス・食料品等の価格が高騰しています。それによって、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、給付金を支給するかたちでサポートを行うものです。

 

ただし、給付金を受給するには所定の手続きを踏まなければなりません。申請期限はいずれも1月31日までです。申請書は窓口への提出のほか郵送での提出も可能ですが、郵送の場合は1月31日必着となっているので注意が必要です。

給付金を受けられる世帯とは?

給付金を受けられるのは、以下のいずれかの要件をみたす世帯です。

 

1. 住民税非課税世帯:世帯全員の2022年度の住民税(均等割)が非課税だった世帯

2. 家計急変世帯:2022年の収入が減少し、住民税非課税相当の収入となった世帯

 

なお、後述しますが、「住民税非課税世帯」と「家計急変世帯」のそれぞれについて、受給のための手続きが異なります。

 

◆「家計急変世帯」の判断基準

「家計急変世帯」の「住民税非課税相当の収入」は、2022年中、もっとも収入が低かった月の月収を基準として、その12ヵ月分の額がいくらかによって判定します。なお、参考までに、「生活保護級地区分1級地」(東京都区部等)の基準は【図表】の通りです。

 

【図表】のなかで「非課税相当限度額」は、住民税(均等割)の非課税を判断するための「収入」の金額です。

 

また、「非課税限度額」とは住民税(均等割)の非課税を判断するための「所得」の金額です。給与収入の場合、「所得」は給与所得控除(55万円)を受けたあとの額です。

 

内閣府HPの図表をもとに作成
【図表】家計急変世帯の非課税相当限度額と非課税限度額(生活保護級地区分1級地の場合) 内閣府HPの図表をもとに作成

 

◆予期された「収入減少」は対象外

「家計急変世帯」は、予期せず収入の減少があった世帯を対象としています。いかに収入の減少幅が大きくても、それが予期されていたものである場合には、「家計急変世帯」の要件をみたしません。

 

たとえば、農林水産業等、収入に季節性がある場合、繁忙期や収穫・出荷時期等とそれ以外の時期とでは収入に大きな差があります。そのような場合は対象外です。

「住民税非課税世帯」の手続き

まず、住民税非課税世帯の手続きについて説明します。

 

◆2022年1月1日以前から現住所に居住している場合

世帯の全員が2022年1月1日以前から現住所に居住している場合は、市区町村から、給付内容や確認事項等が記載された「確認書」が郵送されます。

 

そこに必要事項を記入して返送すれば、手続きは完了します。2023年1月31日必着です。

 

ただし、返送不要なケースもあります。市区町村から届いた通知の指示に従ってください。

 

◆2022年1月2日以降に転入した人がいる場合

世帯のなかに1人でも2022年1月2日以降に転入した人がいる場合は、上述した「確認書」は届きません。

 

所定の申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに、居住する市区町村の窓口に直接、または郵送で提出します。

 

期限は2023年1月31日(火)で、郵送の場合は消印有効ではなく必着なので注意が必要です。

 

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