(※写真はイメージです/PIXTA)

超高齢社会のいま、親が認知症になった場合の相続対策はいまのうちから考えておく必要があります。対策を怠った状態で本人の判断能力が低下すると、預貯金管理や諸契約手続きが難しくなるなど、「事実上の資産凍結」に陥ってしまう可能性があるからです。本記事では、永田町司法書士事務所の加陽麻里布氏が、相続対策を怠ることのリスクと、元気なうちからめておきたい具体的な相続対策について解説します。

“争族”を防ぐには「遺言書」一択

もっとも、“争族”をなくすためにはなにが有効なのでしょうか。それは、「民事信託制度」を利用することでもなければ、「法定後見制度」を利用することでもありません。

 

相続争いを避ける有効な手段は、やはり「遺言書を作成すること」に尽きます。また「現金を残す」ということも有効です。ぜひともやっていただきたいと思います。

 

また、地主の相続で1番の問題となるのは、「相続税の支払い」です。

 

現金があればいいものの、相続財産の大半が不動産の場合、多額の相続税の支払いが生じます。そのため、泣く泣く相続税支払いのために安い金額で不動産を手放さなくてはならないというケースも多々あります。

 

争族によって遺産分割協議がまとまらなければ当然売却手続きも進まず、まとまった金額を捻出することができず立ち行かなくなってしまうことも考えられます。

 

ですから、争族をなくすために元気なうちから遺言書の作成を行い、それから民事信託制度の活用なども合わせて行っていくというのがいいかと思います。

 

ただ、すでにいま現在認知症になってしまっているというような場合には、法的能力を補完するうえでも成年後見制度の利用を検討しましょう。

 

まとめ

地主の相続においてやはり考えるべきは、「現金を残していくこと」です。そのために遺言書の作成を行ったり、また「生命保険金の活用」というのも非常に有効な手段です。

 

判断能力が低下してしまうと事実上の「資産凍結」につながってしまいますので、法定後見制度の利用はあくまでも最終手段として考え、元気なうちは「遺言書の作成」、それから地主であれば「民事信託の利用」の検討をおすすめします。

 

民事信託はすべての財産ではなくて一部の財産だけを家族に信託することもできますので、それぞれの状況に応じてこのような制度を活用していただければと思います。

 

<<<総資産およそ3億円、地主の父親が認知症に…残された兄弟による「泥沼の争族劇」>>>

 

 

加陽 麻里布

永田町司法書士事務所

代表司法書士

 

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