“代償金を払いたくない”…突如「白紙撤回」したAさん
なんと、Aさんが「代償金を支払うと老後の生活が不安になる」と心変わりし、代償金を準備することができず、白紙撤回することになったのです。
したがって、遺産分割調停は「不成立」となり、審判手続きに移ることになります。
しかしこの審判では、裁判所から「換価分割(売却・現金化して相続分で分ける方法)」を命じられる可能性が高く、Aさんは、自宅を失うだけとなってしまいます。
やむを得ず、遺産分割調停自体を取り下げることとなりました。。
「遺産が実家しかない」と相続トラブルが難航するワケ
本件のように「遺産が実家しかない」ケースは、解決が困難な典型例です。
同居していた相続人は、タダで実家を取得したいと願う一方、他の相続人は平等な相続を望み、資力がないのであれば、実家の売却を迫ります。
相続人としては、当該不動産は亡くなった被相続人との思い出が詰まったかけがえのない財産であり、転居は考えられないという思いに至りますが、他の相続人としては、実家は単なる不動産(資産)であり、売却になんらの躊躇も覚えません。このように、思い入れの違いが対立を深刻化させ、金額交渉の余地を狭めてしまいます。
このようなケースでどうしても自宅を守りたいのであれば、ある程度の金銭の支払いは避けられません。そのうえで、「これ以上支払うのであれば売却はやむをえない」というラインを引くことができれば、駆け引きを交えた金額交渉が可能となります。
本件では、今後、他の相続人が、遺産分割調停を出し直してくる可能性もあります。その場合、Aさんが先の調停案以上の取得を認めてもらうことは困難ですから、弁護士からすると、調停案での解決の機会を逸したことはただただ残念です。
関野 純
アイリス仙台法律事務所
弁護士
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