身近に頼れる人がいない…老人ホームの入居は難しい?
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【質 問】
妻に先立たれ一人暮らしです。子どもに恵まれず、付き合いのある親戚もいません。施設での生活を視野に入れていますが、保証人がいなくても問題ないでしょうか? また、身寄りがない場合にはどのような施設を選ぶべきですか。(70代/男性)
【回 答】
身元保証人を立てられなくても、成年後見人制度や身元保証会社を利用すれば入居できる老人ホームは多数あります。選ぶポイントは、どのような状況になっても面倒を見てもらえるかを中心に考えると良いでしょう。
身元保証人がいないと入居できない理由とは?
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約9割の老人ホームでは、入居する際に「保証人」を立てるよう求められます。家賃の滞りや治療方針の決定など、本人だけでは対応できない事案を保証、確認するためです。保証人の具体的な役割としては以下のようなことがあげられます。
●家賃、利用料などの保証
●事故や病気になったときの緊急連絡先
●治療方針の決定や入院手続き
●逝去時の退去手続きや荷物の引き取り
これらのうち、経済面の保証や本人に代わって意思を決定する役割を「身元保証人」、逝去時の手続きや荷物の引き取りに関わる人を「身元引受人」と呼びます。通常はお子さんや親せきで、高齢ではない人が担うことになります。
身内に保証人がいなければ後見人制度を利用する
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適任者がいない場合は、後見人をつけることで入居が許可される老人ホームがほとんどです。現状、自身の財産や生活の管理ができる人の場合は「任意後見人」、すでに認知症などで判断能力に問題がある場合には「成年後見人」を立てます。
後見人は経済面や手続きだけでなく、施設で必要なサービスが受けられなかったり、本人の意思を無視するような扱いを受けたりしているときに相談にのってくれたり、施設側との交渉にあたることのできる立場でもあります。
任意後見の契約には公正証書の作成が必要となりますが、居住する地域の自治体や地域包括センターに相談をすれば対処してもらえます。また、逝去後の葬儀も含めて依頼したい場合は、死後事務委任契約を締結しておく必要があります。