(※画像はイメージです/PIXTA)

最近、国民年金保険料の納付期間の5年延長が検討されるなど、社会保険料の負担のあり方が大きな話題となっています。そんななか、実は、2022年10月に社会保険料について大きな改定が行われたことにお気づきでしょうか。扶養の範囲内で働く人に関するいわゆる「106万円の壁」の適用範囲の拡大です。本記事では、「106万円の壁」の適用範囲の拡大が意味することと、その問題点について解説します。

2022年10月から大きく広がった社会保険料の「106万円の壁」

まず、社会保険料の負担義務については、2つの「壁」があります。「106万円の壁」と「130万円の壁」です。それぞれ以下の通りです。

 

・106万円の壁:年収106万円を超えると配偶者の扶養から外れ、社会保険料の支払い義務が生じる(一定の規模以上の事業所)

・130万円の壁:「106万円の壁」の対象とならない事業所で、年収130万円を超えると配偶者の扶養から外れ、社会保険料の支払い義務が生じる

 

なお、「~円の壁」として、他に、所得税の配偶者控除にかかる「103万円の壁」、配偶者特別控除に関連する「150万円の壁」「201万6,000円の壁」もあります。

 

これらのうち、社会保険料の「106万円の壁」について、2022年10月1日から、適用される企業の範囲が拡大されました。すなわち、従来「従業員数500人超」の企業に限られていたのが、「従業員数100人超」の企業にまで拡大されたのです。

 

また、雇用期間の見込みの要件についても、「1年以上」に限られていたのが、「2ヵ月以上」へと短縮されました。

 

2024年10月からは、対象がさらに「従業員数50人超」の企業にまで拡大されることが決まっています。

 

これは、将来の公的年金の給付水準の下げ幅を少しでも抑えようという考慮によるものと考えられます。すなわち、社会保険料の支払義務を負う人の範囲を広げることで裾野を広げ、より幅広い人に社会保険料を負担してもらおうという意図がみられます。

 

 \1月20日(火)ライブ配信/
調査官は重加算税をかけたがる
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