(※写真はイメージです/PIXTA)

相続には十人十色の事情があり、場合によっては家族や親族同士の関係を壊してしまうこともあります。そうした事態を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、後藤光氏が代表を務める株式会社サステナブルスタイルが運営する、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、現役僧侶兼行政書士兼終活カウンセラーの梅園浄氏のコラムを一部編集してお届けします。

 

生前に戒名を付けてもらう際の値段、注意点

生前でも、故人に対してでも戒名を授かる場合、お寺や宗派へ納める金額(お布施や懇志)が発生します。宗派や地域、また寺院ごとによって様々であるため、以下の金額はあくまで参考程度に留めていただければと思います。

 

【戒名・法号】の場合 ※院号・位号にかかるもの

 

「院号」…300,000円~800,000円

 

「居士・大姉」…150,000円~500,000円

 

「信士・信女」…100,000円~400,000円

 

※生前に授かる場合と故人に授かる場合で変動する場合があります。

 

【法名】の場合

 

「院号」…150,000円~

 

「法名」…(生前)10,000円~25,000円

 

     (故人)菩提寺に要確認

 

上記はあくまでも参考金額ですが、寺院から提示された金額に疑問を抱く人が最近では増えてきており、それがトラブルにつながってしまうというケースも少なくないようです。

 

提示された金額に疑問を抱いた場合、内訳などその金額の内容を知りたいというようなことに関しては、菩提寺に直接伺うということもひとつの方法です。しかし、中々伺いづらいだとか、様々な事情で質問しづらいことも多いかと思います。

 

また、明らかに法外な金額を表示された場合、かなりの確率でトラブルへとつながってしまいます。そのような場合は、その宗派の本山や各都道府県の支部などに相談してみることもひとつの方法です。

 

その他にも、生前に戒名や法号、法名を菩提寺や宗派の本山以外から、何らかの方法で授かり、葬儀などの際には、元々の菩提寺に依頼するというケースもトラブルへとつながるものとして挙げられます。

 

元々、菩提寺があり、そこで儀式を受け、戒名を授かり、その後何らかの理由で菩提寺が変わったなどの場合は、新たな菩提寺も納得して、葬儀を執り行うということが多いですが、菩提寺との関係性を保ちながら、戒名だけ別の寺院から授かるということは、菩提寺が葬儀を嫌がり引き受けてくれないという場合も多く、トラブル化してしまうことが多いです。

 

戒名や法号、法名を生前や故人に授かる場合、いずれについても、まずは菩提寺に相談をすることが大事です。そうすることで、多くのトラブルは避けることができます。トラブルの原因は菩提寺と檀家とのコミュニケーションの不足が引き起こすものがほとんどです。

 

檀家側から相談するということは、菩提寺側も相談しやすい雰囲気を日ごろから心掛けるということが非常に大切です。菩提寺の対応が相談しづらいものだった場合、宗派の本山や都道府県の支部などに相談してみるということも覚えておくと良いかも知れません。

 

それでもトラブルが解決しない場合、菩提寺から離れる(離壇)ことも視野に入れた動きとなる場合があるかと思います。そのような場合、あまりにも高額な離壇料などが原因でトラブルが深刻化してしまうこともあります。

 

その場合、弁護士などの専門家に相談し、間に入ってもらうということもひとつの方法です。専門家に間に入ってもらうことで、話がまとまるケースも多いようです。

 

菩提寺との話し合いがまとまらない場合、まずは宗派の本山・都道府県の支部などに相談してみて、それでも解決しない場合は、弁護士などに相談するという方法を選択肢として持っておいても良いかも知れません。

 

現役僧侶兼行政書士兼終活カウンセラー

梅園 浄

 

株式会社サステナブルスタイル

後藤 光

 

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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