(※画像はイメージです/PIXTA)

年末調整・確定申告を控え、この時期、保険に加入している人のもとに、保険会社各社から「控除証明書」が届きます。これを機に保険の見直しをする方も多いと思いますが、実のところ、本当に必要な保険と、多くの人が加入している保険との間にはギャップがあります。本記事では、医療保険よりも優先順位が高い、働けなくなるリスクに備える2種類の保険「所得補償保険」「就業不能保険」について解説します。

医療保険よりも優先順位が高い「働けなくなったときの保険」

一般論として、保険の種類は大きく以下の3つに分けられます。

 

1. 亡くなった場合に家族の生活を守る保険(定期保険、収入保障保険、終身保険等)

2. 病気・けがで働けなくなった場合の治療費・生活費等を保障する保険(医療保険、がん保険、所得補償保険、就業不能保険等)

3. 貯蓄のための保険(終身保険、養老保険、個人年金保険等)

 

このうち、「2. 病気・けがで働けなくなった場合の治療費・生活費等を保障する保険」で、もっとも多くの人が加入しているのは「医療保険」です。

 

医療保険は、入院した場合の「入院給付金」と手術を受けた場合の「手術給付金」を基本の保障内容としています。多くの人が加入しており、また、保険会社のCMもよく見ます。

 

しかし、実は、医療保険はそのイメージに反して、優先順位はそれほど高くありません。なぜなら、わが国では、働けなくなった時に受けられる公的保障が比較的充実しているからです。

 

たとえば、医療費については健康保険制度によって自己負担額が基本的に3割ですみます。また、3割負担でもなお医療費が高額になってしまう場合には、「高額療養費制度」があります。これは、1ヵ月あたりの自己負担額の上限を定めたものです。

 

自己負担額については協会けんぽHP等で確認することができますが、たとえば、報酬月額が「27万円~51万5,000円未満」の場合、自己負担額は、以下の通りです。

 

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

 

1ヵ月あたりの治療費が150万円・健康保険適用での自己負担額が45万円だったとしても、高額療養費制度を利用すれば、自己負担額は

 

80,100円+(150万円-267,000円)×1%=92,430円

 

ですむ計算です。

 

また、サラリーマンであれば、「傷病手当金」の制度があります。これは、働けなくなった場合に給与の約3分の2を最大1年6ヵ月間受け取れるものです。

 

こういったことからすれば、医療保険の優先順位は高くないといえ、むしろ働けなくなった時の生活費等をしっかりカバーする保険のほうが重要です。

 

税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法

>>>12/10(火)LIVE配信

次ページ「所得補償保険」と「就業不能保険」

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧