同居し、自分の面倒をみてくれる長男に多く遺したい
※以降の事例の人名はすべて仮名です。
僕の事務所へお越しになった七〇歳の佐藤実さんに、家族関係と実さん自身の財産に関する想いについてお尋ねすると、こうおっしゃいました。
「私には、長男・隆志と次男・博志の二人の子どもがいます。妻は他界し、私は現在、隆志とその家族と同居中です。隆志は、早い段階で、私の介護のこともあるからと二世帯住宅を建ててくれました。病院の付き添いなどの面倒もいつもしてくれる隆志とその妻・久美には、いつも感謝しているんです。隆志と久美の間の子ども春人と仲良く暮らしています。
私としては、自分の財産を次男の博志より、長男の隆志に多く相続させたい、もし自分よりさきに隆志が亡くなることがあったときは、長男の子どもの春人に多く相続させたいのです」。
これもまた、そういう想いがあるだけでは、実現されないことが多いはずです。いくら、相続人である方一人ひとりに口頭で、特定の相続人に財産を多く残すことを明言されていても、遺言書を残さずに亡くなれば、相続人がその想いにこたえる義務はありません。本来の想いとは違う遺産分割をせざるをえないこともあるかもしれません。
佐藤実さんの財産相続においては、法律上、長男・隆志と次男・博志は平等の立場になります。もし、実さんの介護について通常ヘルパーに依頼すべきところを隆志さんが介護をしていた場合や、会社を辞めて実さんの稼業を無償で手伝っていたなど、法律上、当然に同居の親子として面倒を見なければならない状況を超える特別の寄与があったときは、博志さんより多くの財産を承継しうる立場になります。
しかし、そうでない場合は、法律では特別の寄与分は認められません。例えば実さんが遺言書を書くとするなら「自分が亡くなった際には、長男・隆志に財産の3/4、次男・博志に1/4の割合で相続させる。自分より先もしくは同時に長男・隆志が亡くなっている場合は、長男・隆志が相続する権利を長男・隆志の子ども春人に相続させる」旨の内容を記しておく必要があるのです。
上村 拓郎
優司法書士法人 代表社員
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