子供がいない夫婦の相続、どうなる?
子供がいない家庭の相続は、配偶者と、亡くなった方の親や兄弟姉妹とのあいだで利害対立が起こりやすくなります。その結果、紛争に発展するケースが多いです。
今回は、子供がいない夫婦のうち、夫が遺言書を遺さずに亡くなった場合、遺された妻はどのような境遇に陥ってしまうのかということについて、具体例から解説します。
各相続人の法定相続分
まず、亡くなった夫の父や母、祖父母が生きていた場合には、彼らが夫の財産の3分の1、夫の配偶者が3分の2の法定相続分を有すると民法では規定されています。
また、夫の父母、祖父母がすでに亡くなっていても、夫に兄弟姉妹がいる場合には彼らが夫の財産の4分の1、夫の配偶者が4分の3の法定相続分を有すると民法では規定されています。
代償分割とは
では、夫の財産が預金500万円と土地・建物合わせて4000万円、住宅ローンが2000万円あった場合を例とします。
夫が亡くなった場合、住宅ローンについては、ほとんどの方が団体信用生命保険、団信と呼ばれるものに加入しているため、夫の死亡によって負債である住宅ローンは完済されます。
すると、相続できる財産は4500万円になります。もし妻がこれまで通り自宅に住みたいと希望した場合、夫の全財産4500万円のうち、4000万円相当の財産を妻が獲得します。
しかし前述のように、民法が規定する法定相続分は、妻が3分の2、夫の母が3分の1となるため、残った預金500万円を夫の母に譲っただけでは足りません。この場合、どうすればいいのでしょうか。
結論として、妻は代償分割をしなければなりません。代償分割とは、特定の相続人、ここでいう妻が、自宅を取得する代わりに、ほかの相続人、つまり夫の母に対して金銭などを払って相続分を調整する分割方法です。
これまで通り妻が引き続き自宅に住みたいと思って、自宅の所有権を取得するのであれば、妻は夫の母が相続できる権利を保障しなければなりません。そこで、代償金として預金500万円とは別に現金1000万円を夫の母に支払わなければなりません。
しかし、遺された妻は、現金1000万円という高額な現金を持ち合わせていないことがほとんどです。自宅を取得したものの、現金がなく代償金を支払えなかった場合には、現行民法の制度上、妻は自宅を売却して現金に換えたうえで夫の母と分け合わなければなりません。
この場合、これまで慣れ親しんだ自宅を手放さなければなりません。また、不動産の売却はすぐにはできないため、売却を急ぐあまり自宅を安く売らなければならないという問題が生じます。
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